試験研究で水産動植物を採捕しようとする方へ(特別採捕許可等)
試験研究で水産動植物を採捕しようとする方へ(特別採捕許可等)
- 東京都の海や川等において、試験研究等の目的で、東京都漁業調整規則(東京都内水面漁業調整規則を含む。)の(1)~(3)の事項についての禁止や制限を解除する必要がある採捕を行う場合は、特別採捕許可が必要です。
- (1) 水産動植物の種類、大きさ
- (2) 水産動植物の採捕の期間、区域
- (3) 使用する漁具、漁法
-
許可が必要な採捕の例
- ・川などで、全長10cm以下の「あゆ」を採捕する場合
- ・川などで、「あゆ」を1月1日~5月31日に採捕する場合
- ・海で、採泥器を用いた採捕を行う場合
- また、あわび、なまこ、うなぎの稚魚の採捕は、特別採捕許可とは別に特定水産動植物採捕許可が必要です。これらの許可の詳細については、下記担当までご相談ください。
1.特別採捕許可について
2.特定水産動植物採捕許可について
お問い合わせ
上記の内容について、ご質問があれば、次のところまでお問い合わせください。
東京都産業労働局農林水産部水産課 漁業調整担当
- 電話:03-5320-4870(直通)
- FAX:03-5388-1466