農業委員会ネットワーク機構の住所及び事務所の所在地の変更について

令和5年4月 1日

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第42条第1項の規定及び東京都における農業委員会ネットワーク機構及び農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条第1項の規定により東京都における農地中間管理機構に指定している一般社団法人東京都農業会議から、住所及び所在地の変更する旨の届出がありましたので公告いたします。

名称

  一般社団法人東京都農業会議

変更前の住所及び所在地

  渋谷区代々木二丁目十番十二号

変更後の住所及び所在地

  渋谷区代々木三丁目二十五番三号

変更年月日

  令和五年四月一日