熱中症対策義務化のお知らせ
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労働者を雇用する全ての農業者に熱中症対策が義務付けられました
労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から
労働者を雇用する農業者や農業法人を含むすべての事業者に、
熱中症の早期発見のための体制整備と熱中症の重篤化を防止するための
措置の実施手順を定め、関係作業者に周知することが義務付けられました。
労働者を雇用していない農業者につきましては義務化されていませんが、
家族内従事者等とご自身を熱中症から守るため、同様の取組に努めてください。
具体的な対応の一つとして、別紙の「熱中症」対応フロー様式に必要事項を
記入して作業場等に掲示し、熱中症の早期発見と重篤化防止に備えましょう。
農作業は、「涼しい時間帯に」「2人以上で声を掛け合って」「20分毎に休憩・水分補給して」行いましょう。
外部リンク
○農林水産省ホームページ
「農作業中の熱中症を予防しましょう!!」nechu-25.pdf
○厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第57号)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001476789.pdf
○一般社団法人日本農業機械化協会
参考動画「農作業中の熱中症を防ぐ」
記事ID:029-001-20250612-013206