特定水産動植物採捕許可について

2.特定水産動植物採捕許可について

 令和2年12月1日の漁業法改正により、「あわび」、「なまこ」、「うなぎの稚魚(全長13cm以下のうなぎをいう。以下同じ。)」が特定水産動植物に指定され、特定水産動植物の採捕は原則として禁止となりました。
 東京都の海や川などにおいて、試験研究等の目的で特定水産動植物を採捕する場合は、東京都知事の許可(以下「特定水産動植物採捕許可」という。)が必要です。

内容

特定水産動植物採捕許可の申請
参考資料

東京都水面における特定水産動植物採捕許可事務取扱要領.pdf

提出書類
  1. 申請書
  2. 計画書
    • 調査の目的、調査期間(回数・日数を含む。)、採捕生物、調査場所、採捕の方法、採捕した生物の取扱い・処理方法、採捕従事者などについて、調査内容を具体的に記載してください。
  3. 宣誓書
  4. その他知事が必要と認める書類
    • 詳細については、下記担当までお問い合わせください。
ダウンロード

・参考様式1 申請書(特定水産動植物採捕許可).docx

・参考様式2 宣誓書(特定水産動植物採捕許可).docx

・参考様式3 報告書(特定水産動植物採捕許可).docx

備考
  1. 許可証及び従事者証の記載内容に変更が生じた場合は、下記担当までご相談ください。
  2. 許可の有効期間が満了したときは、その日から起算して30日を経過する日までに、その許可に係る採捕の結果を報告書により報告してください。この場合、採捕の目的や当該結果報告書の記載内容と実際の採捕の内容とが合致していることが分かる書類等を添付してください。

お問い合わせ

上記の内容について、ご質問があれば、次のところまでお問い合わせください。

東京都産業労働局農林水産部水産課 漁業調整担当

電話:03-5320-4870(直通)
FAX:03-5388-1466