東京都農業振興地域整備基本方針

東京都農業振興地域整備基本方針

(令和8年3月変更)

 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により、東京都の「農業振興地域整備基本方針」を令和8年3月24日に変更したので、同条第3項において準用する第4条第7項の規定により公表します。

 この東京都農業振興地域整備基本方針につきましては、下記からダウンロードできます。

   ▶東京都農業振興地域整備基本方針(令和8年3月変更).pdf

農業振興地域整備計画の除外目的変更に係る影響緩和措置の要否について

影響緩和措置とは

 都道府県知事は、除外目的変更(農振法第13条第2項による除外)に係る市町村整備計画を変更しようとする市町村から協議があった場合において、当該除外目的変更が都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、農振法第13条第4項において準用する農振法第8条第4項の規定による協議に係る同意をするかどうかを判断するため、当該市町村に対し、その影響を緩和するため講じようとする措置(影響緩和措置)の内容等を記載した書面の提出を求めることとなっています

影響緩和措置の要否の判断基準

 次のいずれかに該当する場合、都はその翌年度に除外目的変更を行う市町村に対し、影響緩和措置(農用地区域への編入、荒廃農地の解消および農用地の造成の取組)の内容等を記載した書面の提出を求めます。
1.年間(1/1~12/31)の除外目的変更による農地減少面積が一般転用年間許容量(※)を超過した場合

※都道府県面積目標の設定の際に見込んだ目標年までの除外目的変更による農地減少面積の総量を当該目標の基準年から目標年までの年数で除した値(毎年均等)
2.農振法第5条の2第1項第1号の都道府県面積目標の達成状況に関する資料で把握した全体農地面積が都道府県面積目標を下回ることが判明した場合

一般転用年間許可量の公表

 都における一般転用年間許可量は1haです。

影響緩和措置の要否(令和8年度)

 令和8年度中に実施する除外目的変更に係る影響緩和措置は不要です。

 制度の概要については、下記のリンク先(農林水産省ホームページ)の資料をご覧ください。

 改正農振法の運用について(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

お問い合わせ

東京都産業労働局農林水産部農業振興課
電話:03-5320-4831
記事ID:029-001-20240806-005236