東京都農業振興地域整備基本方針
(平成30年3月変更)
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により、東京都の「農業振興地域整備基本方針」を平成30年3月26日に変更したので、同条第3項において準用する第4条第7項の規定により公表します。
この東京都農業振興地域整備基本方針の本文につきましては、下記からダウンロードできます。
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- 東京都産業労働局農林水産部農業振興課
- 電話:03-5320-4831
(平成30年3月変更)
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により、東京都の「農業振興地域整備基本方針」を平成30年3月26日に変更したので、同条第3項において準用する第4条第7項の規定により公表します。
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