農薬販売に関する手続き(届出)
農薬を販売するには、その販売所ごとに農薬販売届を東京都知事に届け出る必要があります。(毒物または劇物の販売業の登録がある場合や、薬局の開設許可 がある場合でも、農薬を販売する場合には必要です)
新たに販売を開始する場合は販売を開始する日(その日を含む)までに、販売所の増設や変更及び廃止の場合は発生から2週間以内に届出をしてください。
電子申請による届出
<LoGoフォーム>【販売所が23区または島しょ地域の場合】
令和6年12月中旬より、LoGoフォームへと移行しました。
新規・変更・廃止いずれの場合も、上記フォームよりお申込みください。
(※多摩地域のLoGoフォームは現在準備中です。)
従来の東京都共同電子申請システムの「申請者情報登録」は使用できませんのでご注意ください。
届出様式は、LoGoフォーム上で記載を行わない場合にご活用ください。(
< eMAFF (農林水産省共通申請サービス)>
eMAFFによる電子申請サービスを活用して電子申請をすることも出来ます。この場合、廃止届の申請は「変更」の申請で行って下さい。なお、様式は、上記農薬販売届(様式ファイルの添付による届出)のWORD版を添付して下さい。
「eMAFF」の申請窓口は こちら 。
郵送または窓口提出による届出
手続き名 | 農薬販売届 | |
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内容 | 都内で農薬を販売をする場合及び既に届出した者が内容を変更する場合の届出 | |
添付書類(説明) | ||
届出書様式 ダウンロード |
記事ID:029-001-20240806-005154