家畜商免許申請手続一覧
1.申請時の注意点
・申請前に、必ず申請窓口に電話でご相談ください。
・申請書類は消せるボールペンで書かないでください。
・申請者が未成年である場合は、法定代理人の同意書をご提出下さい。
2.申請窓口と問い合わせ先
本店住所地又は個人住所が特別区の場合
東京都農林水産部 農業振興課 畜産振興担当
新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎21階 TEL 03-5320-4842
本店住所地又は個人住所が多摩地域の場合
東京都農業振興事務所 振興課 畜産担当
立川市錦町3-12-11 TEL 042-548-4868
本店住所地又は個人住所が島しょ地域の場合
各支庁産業課 農務担当にお問い合わせください。
3.申請書類
免許証の新規交付(再交付)を申請する
①新規申請
②再交付申請
免許証の受け取りと家畜商営業保証金の供託手続き
免許証の変更(書換)交付を申請する
〔記載例〕
法人代表者の変更
従業者住所の変更
従業者の増減員
従業者の所属事業所の変更
家畜商を廃業する(免許証を返納する)
廃業手続きには手数料はかかりません。
家畜商免許証(掲示用・携帯用)をご提出ください。
免許証を紛失している場合は、家畜商免許証紛失届[参考様式]も必要です。
供託金の取り戻し手続きは廃業後に行うことができます。
官報に登載 家畜商を廃業し、営業保証金の取り戻し請求を行うことを官報に掲載します。東京都官報販売所に官報掲載を依頼して下さい。
公告期間内の申し立て有無の証明 官報登載後6ヶ月経過しましたら、家畜商営業保証金規則第9条の規定による証明請求書 (16.9KB) (64KB)に、掲載された官報の写しを添付し、申請受付窓口に申請してください。
供託金の取り戻し手続き 家畜商営業保証金規則第9条の規定による証明書等が必要です。詳細は東京法務局にお問い合わせ下さい。
本人死亡後10年を経過すると供託金取戻請求権の消滅時効が完成し、供託金の取戻しができなくなります。
〔申請手続きの流れ〕
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