蜜蜂飼育の申請書類一覧

更新日

蜜蜂を飼育される方へ

養蜂振興法が一部改正されました。(平成25年1月1日施行)

届出・申請に関連するところとしては、飼育届の届出義務が見直しされました。転飼については、従来と同様です。
詳しくはこちら(農林水産省HP)をご覧下さい。
※法改正に伴いまして、各様式が変更となりました。新しい様式で届出をお願いします。

あわせて、「蜜蜂を適切に管理するために」、「養蜂に関するお知らせ」及び「令和7年1月1日現在の飼育蜂群数」もご覧ください。

蜜蜂飼育届・蜜蜂飼育変更届について

平成25年1月から、蜜蜂を業として飼育をする人(養蜂業者)のほか、趣味等で蜜蜂の飼育を行う人も届出が必要となりました。

ただし、下記に該当する方の届出は不要です。

  • 農作物等の花粉受精のため、必要な期間のみ一時的に蜜蜂を飼育する場合
    (ただし、自らの農作物等の作付規模に比べて過大な蜂群を有している場合や、通年飼育している場合は届出が必要です)
  • 密閉された構造の設備で蜜蜂を飼育する場合
  • 飼育されていない野生の蜜蜂から採蜜を行っている場合

1)各届出について

蜜蜂飼育届
蜜蜂を飼育される方は、居住する住所地を所管する下記窓口に、毎年1月31日までに提出する必要があります。

蜜蜂飼育変更届
「蜜蜂飼育届」へ記載した内容に変更が生じた場合、ご提出ください。

各届出 届出期間 届出様式
蜜蜂飼育届 毎年1月31日まで

(施行細則第1号様式)

様式PDF(100KB)

様式Word(111KB)

記載例PDF(457KB)

蜜蜂飼育変更届 変更が生じてから、1ヶ月以内に

 

※蜜蜂飼育届は現在の状況や年内の蜜蜂の飼育計画を提出するものです。届出後に配置調整の必要が生じた場合や近隣の蜜蜂飼育者から調整の申し出があった場合は、話し合いの上で適正な数の蜂群を配置するようにしてください。

また、都道府県によっては、届出に基づき配置調整を行うところがありますので、都以外の場所で飼育する場合には飼育予定場所の道府県にご相談ください。

届出書の様式に記載されている備考にもご留意いただき、ご記入ご提出をお願いいたします。

2)窓口(提出先)について

居住する住所地 受付窓口 所在地 電話 メールアドレス
(at)を@に変えて送信して下さい
特別区 農林水産部農業振興課畜産振興担当 新宿区西新宿2-8-1
東京都庁第一庁舎21階南側
03-5320-4842 S0000487(at)section.metro.tokyo.jp
多摩地域 東京都農業振興事務所振興課畜産担当 立川市錦町3-12-11 042-548-4868 chikusan(at)section.metro.tokyo.jp
島しょ地域 各支庁産業課農務担当 (下記一覧)

※蜜蜂飼育届・蜜蜂飼育変更届は、郵送及びメールでも提出できます。

3)手数料

蜜蜂飼育届・蜜蜂飼育変更届を提出する際には、不要です。

4)電子申請フォーム

電子でも申請が可能です。
下記リンクから概要を確認し、手続概要ページ下部にある「提出先選択 居住地(法人にあっては事務所所在地)を所管する窓口を選択してください。」を選択して、申請を行ってください。

蜜蜂飼育届・飼育変更届
https://logoform.jp/form/tmgform/1045189

転飼許可について

転飼とは、現在蜜蜂を飼育をしている都道府県から、他の都道府県に蜜蜂を移動して飼育することをいいます。
養蜂業者の方が、転飼を行う場合、転飼しようとする場所を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。

「養蜂業者」とは、反復継続して蜜蜂の飼育を行う者又は蜜蜂、蜂蜜、蜜ろう、ローヤルゼリー等を譲渡することを目的として、蜜蜂の飼育を行う者をいいます。
ただし、試験研究用の用に供するため又は蜜蜂を小規模に飼育し、かつ蜂蜜、蜜ろう、ローヤルゼリー等を自家用に供するため飼育する個人を除きます。

1)許可申請について

養蜂業者の方が、道府県から都内に蜜蜂を移動してし飼育する場合は、養蜂振興法第4条第1項に基づき都知事の許可が必要です。

蜜蜂転飼許可申請書
以下の書類に手数料を添えて、転飼しようとする場所を所管する下記窓口に、都内で蜜蜂の飼育を始める2ヶ月前までに申請してください。

申請時期 申請様式 添付書類
東京都内に転飼する2ヶ月前までに 転飼許可申請書
(施行細則第2号様式)
PDF形式(91KB) Word形式(96KB)
土地貸与承諾書
(転飼場所を借りる場合:参考様式)
PDF形式(103.9KB)Word形式(14.4KB)

郵送で蜜蜂転飼許可証の交付を希望する場合

郵送で蜜蜂転飼許可証の交付を希望される方は、A4版を入れられる(長形3号(定型)等)返信用封筒を同封してください。
返信用封筒には、返送先を記入のうえ、下記料金分の切手を貼ってください。

簡易書留料金 350円
郵便料金 定型110円または定形外140円
合計 460円または490円

2)窓口(申請先)について

居住する住所地 受付窓口 所在地 電話 メールアドレス
(at)を@に変えて送信して下さい
特別区 農林水産部農業振興課畜産振興担当 新宿区西新宿2-8-1
東京都庁第一庁舎21階南側
03-5320-4842 S0000487(at)section.metro.tokyo.jp
多摩地域 東京都農業振興事務所振興課畜産担当 立川市錦町3-12-11 042-548-4868 chikusan(at)section.metro.tokyo.jp
島しょ地域 各支庁産業課農務担当 (下記一覧)

 

3)手数料(1場所につき)

蜂群数 手数料
15群まで @150円×群数
16群以上 2,300円

※郵送される場合は、上記の各窓口に必要書類等と共に、現金書留で送付してください。

4)電子申請フォーム

電子でも申請が可能です。

下記、該当のリンクから概要を確認し、手続概要ページ下部にある「提出先選択 居住地(法人にあっては事務所所在地)を所管する窓口を選択してください。」を選択して、申請を行ってください。

蜜蜂転飼許可申請
https://logoform.jp/form/tmgform/927046

島しょ地域の窓口

地域 受付窓口 所在地 電話
大島町、利島村、新島村、神津島村 大島支庁産業課農務担当 大島町元町字オンダシ222-1

04992-2-4431
(産業課)

三宅村、御蔵島村 三宅支庁産業課農務担当 三宅村伊豆642 04994-2-1312
(産業課)
八丈町、青ヶ島村 八丈支庁産業課農務担当 八丈町大賀郷2466-2 04996-2-1113
(産業課)
小笠原村 小笠原支庁産業課産業担当 小笠原村父島字西町 04998-2-2122
(産業課)

 

記事ID:029-001-20240806-005153