お知らせ(森林の所有者届出制度について)
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村の長への事後届出が義務付けられました。
届出の対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により、届け出の対象となる森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出の対象となる森林の土地
地域森林計画の対象となっている森林の区域※にある土地。
※地域森林計画の対象となっている森林の区域については、別紙窓口で確認することができます。(記載のない区市町村では、地域森林計画の対象となっている森林がないので、届け出の必要はありません。)
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出先
取得した森林の土地がある市役所又は町村役場の林務担当課※に届け出てください。
※林務担当課については、それぞれの市町村にお問い合わせください。
届出事項
- 届出者と前所有者の住所氏名
- 所有者となった年月日
- 所有権移転の原因
- 土地の所在場所・面積、土地の用途 等
なお、添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
届け出様式のダウンロード
制度に関する資料
お問い合わせ
- 森林事務所保全課計画担当
- 担当直通 :0428-22-1155
- 森林課企画調整担当
- 担当直通 :03‐5000‐7196
- 森林課代表:03‐5320‐4854