林業担い手の確保・育成

森林組合

森林所有者を組合員とする協同組織で、地域林業の担い手である森林組合に対して、森林の有する公益的機能の増進を図ることができるよう健全な運営等について、助言及び指導を行っています。

多摩地域の6森林組合は、平成14年に合併し東京都森林組合となりました。

詳しくは、東京都森林組合のHPへ。

高性能林業機械(プロセッサ)を利用した林内作業

高性能林業機械(プロセッサ)を利用した林内作業

林業労働力対策

森林の整備保全を図る上で、急激に減少・高齢化している林業従事者の新陳代謝を図り、将来にわたり安定的に林業労働力を確保していく必要があります。

そのために東京都では、(公財)東京都農林水産振興財団に東京都林業労働力確保支援センターを設置し、新規採用から基幹作業者の育成にいたる労働力確保のための総合的・一体的な支援措置を行っています。

詳しくは、こちらへ(ホームページ「林業就業NAVI」に移ります)。

植栽作業の研修の様子

また、林業への就業を検討している方に向けて、東京の森林・林業、林業経営体、求人情報などの情報を発信するホームページ「林業就業NAVI」を開設しました。

詳しくはホームページをご覧ください。⇒

都内外林業事業体等実態調査

林業関係労働力の現状を把握し、将来の事業計画等の基礎資料に活用することを目的として、東京都が発注する事業の受注者や都内での森林整備の実績のある事業体を抽出し、実態調査を実施しています。

令和4年度実態調査報告書(概要版)はこちら(PDF)をご覧ください。

認定事業体(林業事業体の改善計画の認定)

「林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年制定)」の規定に基づき、雇用管理の改善と事業の合理化に取り組む意欲と能力のある林業事業体を認定する制度です。

都内に事業所を有し、造林や育林、素材生産などを行う事業体が、雇用管理の改善と事業の合理化のための計画(改善計画)を作成し、都知事に認定されるとその計画期間について「認定事業体」として活動することができます。

認定による優遇措置

認定事業体となると、東京都林業労働力確保支援センターの指導や支援を受けながら計画を実行していくこととなるほか、下記のような優遇措置の対象となります。

  • 国有林野事業における配慮

     国が国有林野事業に係る森林施業を他に委託して行う場合は認定事業体に委託するよう配慮することになっています。

  • 国が実施する「緑の雇用」事業の活用

     「緑の雇用」研修の受講と必要な経費の助成を受けることができます。

  • 林業・木材産業改善資金の特例措置

     改善計画に従って保健施設(休憩室やシャワー施設など)を設置する場合、償還期間の延長(10年→15年)ができます。

  • 林業労働者の委託募集の特例措置

     労働者を募集する場合、支援センターに募集を委託することができます。※支援センター共同申請の場合

  • 都の補助事業の活用

     都が実施する補助事業には認定事業体であることが要件になっているものもあります。

都内の認定事業体

都内の認定事業体は認定事業体一覧(PDF)をご覧ください。

改善計画の作成

改善計画の作成に当たっては、認定事業体の手引き(R3.3第4版)(PDF)をご覧ください。

改善計画認定の申請前に、都の指導を受ける必要があります。また、東京都林業労働力確保支援センターでは、計画書類の事務的な作成支援を行っています。

東京都意欲と能力のある林業経営者

お問い合わせ

森林課花粉対策担当
担当直通 :03-5000-7199
森林課代表:03-5320-4854