- 更新日
林業普及指導事業は、森林・林業技術の改善、林業経営の合理化、森林の整備等を促進し、森林・木材産業の振興を図るとともに、森林の有する多面的機能を高度発揮させるため、林業普及指導職員(森林課・森林事務所に配置)が森林所有者や木材関係者、また一般都民に対し、林業に関する技術及び知識の普及と森林施業に関する指導等を行う事業です。
林業普及指導職員の役割
- 東京都農林総合研究センター等で行われている研究開発成果を地域の条件・特性に応じた実用的技術として、森林所有者等へ普及すること。
- 森林所有者等と行政とのパイプ役として、各行政施策の浸透と事業効果を発現すること。
- 森林・林業の担い手(林業後継者)を育成すること。
- 一般都民に、森林の働き、木材、キノコなどの知識を普及すること。
- 各種の研修や講習ならびに個別相談やイベント等で森林・林業のPRを行うこと。
林業普及指導のしくみ
普及指導組織
普及指導区
都知事は、林業普及指導事業を効率的に推進するため、本事業を実施する単位となるべき地区を定めています。
これを「普及指導区」といいます。
普及指導区は、林業人口、民有林面積、行政管轄区域、当該地域の林業の特殊性等を考慮して設定しますが、東京都は内地及び島嶼部を含め1指導区となっています。
普及指導職員
タイトル
説明を記載してください。