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建築物木材利用促進協定
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の改正に伴い、建築物における木材利用を促進するため、「建築物木材利用促進協定」制度が創設されました。
本協定制度では、建築主たる事業者等が、建築物木材利用促進構想の実現のため、国又は地方公共団体と連携して取り組むことで、民間建築物における木材利用を促進し、脱炭素社会の実現や持続可能な社会の実現を目指しています。
建築物木材利用促進協定の概要
- 建築主などの事業者等と東京都との、二者又は三者で締結します。
- 協定の記載内容
- 協定締結者
- 建築物木材利用促進構想の内容
木材の利用や木材利用の促進による目的等の構想を記載 - 構想の達成に向けた取組の内容
②の構想を達成するための具体的な取組について、協定締結者ごとに記載 - 東京都の取組
- 協定の対象区域
- 協定の有効期間 など
東京都との協定締結手続について
- 申入れ
東京都との協定締結をご希望の方は、下記担当にご連絡の上、申入書を東京都にご提出ください。
➤申入書.doc (39KB) - 協定内容の調整
申入書に不備等がない場合、申入書を受領し、協定内容について調整いたします。 - 協定の締結・公表
協定締結後、東京都産業労働ホームページにて公表いたします。
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