東京都意欲と能力のある林業経営者の公募

東京都意欲と能力のある林業経営者の公募について

意欲と能力のある林業経営者について

平成31年4月1日に森林経営管理法(以下、「法」といいます。)が施行され、法に基づく森林経営管理制度が始まりました。

森林経営管理制度は、森林所有者が自ら適切に管理できない森林について、市町村が経営管理の委託を受けて適切な森林管理を行うもので、「意欲と能力のある林業経営者」への再委託や市町村による直接管理により、林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立を図ることを目的としています。

都では、森林経営管理制度において、市町村から経営管理実施権の設定を受けることができる民間事業者(意欲と能力のある林業経営者)について登録を希望する林業経営者を「東京都意欲と能力のある林業経営者の登録及び公表実施要領」(以下、「実施要領」といいます。)に基づき公募します。

東京都意欲と能力のある林業経営者名簿に登録されている民間事業者はこちら

実施要領

東京都では、意欲と能力のある林業経営者を選定するため、「東京都意欲と能力のある林業経営者の登録及び公表実施要領」を制定しました。

意欲と能力のある林業経営者になるには、下記の要件に適合する必要があります。

  1. 経営管理を効率的かつ安定的に行う能力を有すること(森林経営管理法第36条第2項第1号)
  2. 経営管理を確実に行うに足りる経理的な基礎を有すること(森林経営管理法第36条第2項第2号)

詳しくは実施要領をご確認ください。

公募の対象となる方

都内に事業所を有し、かつ、都内で森林整備の実績がある方で、経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者

(民間事業者とは、森林組合・会社・個人経営等の組織形態を問わず、自己又は他人の保有する森林において、事業主自身若しくは直接雇用している現場作業職員により又は他社への請負により、造林、保育、素材生産等の林業生産活動を行っている事業者をいいます。)

公募(提出)期間

 令和5年11月21日(火)~令和5年12月20日(水)※令和5年度の公募は終了しました。

応募方法

主たる事業所がある地域を所管する産業労働局農林水産部または森林事務所、各支庁まで、事前相談及び内容確認を受けたうえで、公募期間中に提出してください。

  • 【提出部数】
    • 様式1~5:原本及び写し1部(計2部)
    • 添付書類:1部

  • 【提出先】
    主たる事業所がある地域 提出先
    23区 東京都産業労働局農林水産部森林課
    〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
    電話 03-5000-7198
    多摩地域 東京都森林事務所森林産業課
    〒198-0036 東京都青梅市河辺町6-4-1
    電話 0428-22-1163
    大島町・利島村・新島村・神津島村 大島支庁産業課
    〒100-0101 東京都大島町元町字オンダシ222-1
    電話 04992-2-4431
    三宅村・御蔵島村 三宅支庁産業課
    〒100-1102 東京都三宅島三宅村伊豆642
    電話 04994-2-1312
    八丈町・青ヶ島村 八丈支庁産業課
    〒100-1492 東京都八丈島八丈町大賀郷2466-2
    電話 04996-2-1113
    小笠原村 小笠原支庁産業課
    〒100-2101 小笠原村父島字西町
    電話 04998-2-2122

登録・公表

提出された申請書が、都の選定基準に適合すると認められる場合には、東京都意欲と能力のある林業経営者名簿に登録し、都のホームページに公表します。

※市町村は森林所有者から預かった森林の経営管理を再委託する際は、この公表された民間事業者の中から再委託先となる事業者を選定することとなります。

東京都意欲と能力のある林業経営者名簿に登録されている民間事業者は以下のとおりです。(名簿の詳細はこちら

登録された林業経営者の皆様へ

東京都意欲と能力のある林業経営者は、申請時に提出した様式3に掲げる今後の目標及び取組に関し、年度末時点での実施状況について報告してください。提出にあたっては、申請書を提出した窓口へご相談ください。