国有農地管理

東京都では、国からの委託(法定受託事務)により、「国有農地」及び「開拓財産」の管理業務を行っています。

管理業務は、東京都農業振興事務所が担当しています。
ご質問やご相談等がありましたら、東京都農業振興事務所HPからお問い合わせください。

都は国有農地等を管理しています

国有農地

戦後の農地改革の際に、自作農創設という特定の政策目的の実現のために、「自作農創設特別措置法」(昭和21年制定、昭和27年廃止)に基づき、国が強制的に不在地主の小作地等を買収しました。

そのほとんどが買収と同時に小作人に売り渡されましたが、小作人の経営面積が零細であった場合や、将来市街化の進展が予想された場合などは、小作人への売渡しが保留されました。

売渡しが保留された農地は、農耕目的の貸付けが継続している、公用公共用用地等として転用目的に貸し付けている、貸付けを受けた農家が離農し国に返還され未貸付のままとなっている、等の理由で現在もなお国が管理処分を行っています。このような農地を「国有農地」と呼びます。

開拓財産

戦後、食糧増産と帰農促進を目的とする開拓事業を行うため、国が山林原野等の未墾地を買収し、開拓者等に売渡しを行いました。しかし、特別な事情により売渡しができなかった、国が買い戻した、等の理由で現在も国が管理している土地が「開拓財産」です。

平成21年における農地法の改正により、自作農を創設する目的で農地の買収・売渡しなどを行う仕組みが廃止されたことに伴い、国有農地等を保有し続ける目的が消失したことから、国は早期に処分することとしています。

国有農地等の売払い(農林水産省関東農政局が実施

  1. 農業利用に供すべき土地の売払い
    一般競争入札などにより農業を営む方へ売払いを行っています。
  2. 農業上の利用に供しないこととした土地の売払い
    市街化区域内の国有農地や耕作に適さない国有農地等について、農林水産大臣は「不要地認定」を行い、買収前の旧所有者又はその一般承継人(旧所有者等)の方へ売払いを行っています。

都の役割

  1. 国有農地の貸付け
    貸付契約の締結及びその更新、解除、解約、使用料の徴収を行っています。

   現在新規の貸付けは行っていません。

 2.国有農地の維持管理
   現地調査を実施するなど国有農地等の状況を把握し、必要に応じ適正な措置を講じています。

参考資料

  国有財産の売払いについて(農林水産省HP)