農地転用許可制度

東京都では、農地法に基づく許可業務、農地の利用に関する相談、農地関係訴訟事務、農事調停に関する業務などを行っています。

各種申請窓口は、農地の所在する区市町村の農業委員会(農業委員会がない場合、農業担当部署)となります。

直接東京都が申請を受け付けることはありません。

農地に関するご質問やご相談等がありましたら、まずは農業委員会等にお問い合わせください。

なお、他県の農地に関するご質問等にはお答えいたしかねますので、予めご了承ください。

農地転用(農地法第4条、第5条)

農地転用(農地を農地以外のものにする)には、農地法に基づく許可が必要です。
なお、市街化区域内の農地を転用する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出ることにより、許可が不要になります。

農地法 許可が必要な場合 許可申請者 許可申請書
第4条 農地所有者が農地を転用する場合

転用を行う者
(農地所有者)

第4条申請
第5条 農地を転用するため権利設定又は権利移転を行う場合

譲渡人(農地所有者)と

譲受人(転用事業者)

第5条申請

1.趣旨

農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的土地利用の推進を図ることを目的としています。

2.申請手続き

農地の所在する区市町村の農業委員会(農業委員会がない場合は、農業担当部署)を窓口として、都知事に申請します。

まずは農業委員会等にお問い合わせください。

  • 第4条(農地所有者が農地を転用する場合)の申請···転用を行う者(農地所有者)が申請
  • 第5条(農地を転用するため権利設定又は権利移転を行う場合)の申請···譲渡人と譲受人が連署にて申請

3.許可権者

都知事

4.許可基準

許可基準には、立地基準と一般基準があります。
立地基準では、農地区分(農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第2種農地、第3種農地)の別により、許可方針が定められています。

一般基準では、
・転用事業実施の確実性が認められること
・周辺農地の営農条件に支障を生じるおそれがないこと
・一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められること
等に該当する必要があります。

5.主な提出書類

  1. 許可申請書第4条申請第5条申請
  2. 法人の場合、法人の定款若しくは寄付行為の写し又は登記事項証明書
  3. 土地の位置を示す地図(公図・位置図)及び土地の登記事項証明書
  4. 建物、施設、道路、用排水施設等の位置を明らかにした図面(土地利用計画図等)
  5. 資力及び信用があることを証する書類
  6. 農地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には同意書
  7. 申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書
  8. 転用目的の事業、施設の概要、工事計画等
  9. 転用に伴う他法令の許認可等の見込み
  10. 一時転用の場合、農地復元後の営農計画書
  11. その他参考となるべき書類

6.転用許可後の転用事業の進捗状況報告及び完了報告

許可を受けた転用事業者は、許可に付された条件に従って工事が完了するまでの間、工事進捗状況報告書を提出していただきます。
また、許可に係る工事が完了したときは、遅滞なく工事完了報告書を提出していただきます。

違反転用に対する処分(農地法第51条)

農地法の許可を受けずに行われた転用行為や、許可の目的と異なる転用行為又は許可に付された条件に反して行われた転用行為は、違反転用です。

違反転用者に対しては、許可の取り消しや工事の中止、原状回復命令等を行う場合があります。また、懲役や罰金などが科されます。

参考資料

農地転用許可制度について(農林水産省HP

東京都農地転用許可要綱

東京都農地転用許可要領 要領様式

農地改良に係る農地の一時転用許可に関する運用

お問い合わせ

東京都産業労働局農林水産部農業振興課農地担当
電話:03-5320-4831(課代表)

   03-5000-7187(担当直通)