特定水産動植物採捕許可について
2.特定水産動植物採捕許可について
令和2年12月1日の漁業法改正により、「あわび」、「なまこ」、「うなぎの稚魚(全長13cm以下のうなぎをいう。以下同じ。)※」が特定水産動植物に指定され、特定水産動植物の採捕は原則として禁止となりました。
東京都の海や川などにおいて、試験研究等の目的で特定水産動植物を採捕する場合は、東京都知事の許可(以下「特定水産動植物採捕許可」という。)が必要です。
※特定水産動植物のうち「うなぎの稚魚」は、令和5年12月1日以降に採捕禁止の規定が適用されるため、令和5年12月1日より前の「うなぎの稚魚」の採捕について特定水産動植物採捕許可は不要です。
ただし、東京都漁業調整規則・東京都内水面漁業調整規則において、海では全長24cm以下の「うなぎ」、川などでは全長26cm以下の「うなぎ」の採捕が禁止されています。東京都の海や川などで、これらの「うなぎ」を採捕する場合は、1.特別採捕許可が必要です。
内容 |
特定水産動植物採捕許可の申請 |
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参考資料 | |
提出書類 |
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ダウンロード |
・参考様式1 申請書(特定水産動植物採捕許可).docx ・参考様式2 宣誓書(特定水産動植物採捕許可).docx ・参考様式3 報告書(特定水産動植物採捕許可).docx |
備考 |
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お問い合わせ
上記の内容について、ご質問があれば、次のところまでお問い合わせください。
東京都産業労働局農林水産部水産課 漁業調整担当
- 電話:03-5320-4850(直通)
- FAX:03-5388-1466