市町村が行う土地改良事業の法手続き
土地改良事業とは
- 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、管理、廃止又は変更
- 区画整理
- 農用地の造成
- 埋立て又は干拓
- 農用地又は土地改良施設の災害復旧
- 農用地に関する権利並びにその農用地の利用上必要な土地に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合
- その他農用地の改良又は保全のため必要な事業
市町村が行う際の土地改良事業の法手続き
市町村が行う土地改良事業の開始、変更等に係る法手続きについては、平成23年度の土地改良法改正により、知事への協議及び知事による同意の手続が廃止されました。
協議手続きの廃止により、知事へは事後報告事項のみとなりました。
ついては、参考資料として下記に「土地改良事業の開始手続表」及び「法手続きフロー」及び「事業計画決定報告書(様式)」を添付します。
なお、事業計画決定に係る「専門技術者の調査報告」については、土地改良専門技術者を斡旋することも可能ですので、ご相談ください。
土地改良事業の開始手続表
市町村が行う土地改良事業の法手続きフロー
事業計画決定報告書(様式)
お問い合わせ
- 農林水産部 農業振興課 土地改良計画担当
- 電話:03-5000-7192(直通)
記事ID:029-001-20240807-006178