土地改良区が東京都へ行う申請手続き
ここでは、土地改良区がよく行う申請手続きと必要書類について紹介します。
役員の就退任【法第18条第16項】
土地改良区の役員の選任方法は二つあります。一つは選挙、もう一つは選任です。
- 選挙の場合【法第18条第3項】
定款の定めるところにより、総会で選挙します。(ただし、定款で定めてあれば総会外での選挙も可能です。) - 選任の場合【法第18条第11項】
定款の定めるところにより、組合員が総会における選任で選ぶことができます。なおそのときは、役員の選任規程に則り選任手続きを行います。(選任規程は定款付属書類です。)
選挙又は選任後、役員が就任し又は退任したときは、その氏名及び住所を知事に届け出なければなりません。役員の氏名又は住所に変更を生じたときも同様です。届出後、都で公告をします。この公告があるまでは、役員の代表権をもって組合員を除く第三者に対抗することができません。
役員の就退任があったときには速やかに届出をしてください。
必要書類
土地改良区役員就退任届
住民票(退任者及び就任者全員分)
役員を選挙又は選任した総会の議事録(原本証明を付ける)
土地改良区役員就退任届···様式は下記リンクから
※数都県にまたがっている土地改良区の場合、関東農政局長あてとなります。【法第124条・第136条の3】
印影簿更新
印影簿は、印鑑証明を発行する際に必要となるものです。印影が変わることはまずないと思いますが、理事長や土地改良区の所在地が変更した場合にはあわせて印影簿の変更も必要となります。
必要書類
- 印影簿
- 理事長の住民票(上記就退任届で添付している場合には不要)
印鑑証明写
所有権の移転等の登記については、不動産登記法制上、所有権の登記名義人が登記義務者として申請する場合には、印鑑証明書を添付しなければならないとされています。
この場合、所有権の登記名義人が法人である場合には、登記所が作成する法人の代表者の印鑑証明書によることとされています。
しかしながら、土地改良区は登記を要せず(土地改良法に基づく認可法人のため)、登記所が作成する印鑑証明書というものは存在しません。このため、土地改良区の代表者の印鑑証明については、認可権者たる知事(2都道府県にまたがる場合は地方農政局長)が証明(印影及び代表者の資格)したものを添付すれば足りることとなっています。
印鑑証明が必要な場合には、様式により知事あてに証明願いを提出してください。その際東京都事務手数料条例により、1通あたり400円手数料がかかります。
なお、証明願いの中に東京都の文書番号を記載する必要がありますので、事前に電話にて連絡をお願いします。
必要書類
代表者の資格及び印鑑証明(必要枚数)
手数料(1通あたり400円)
返信用封筒(切手貼付 ただし郵送の場合)
代表者の資格及び印鑑証明···様式は下記リンクから
お問い合わせ
- 農林水産部 農業振興課 土地改良計画担当
- 電話:03-5000-7192(直通)