小売店向け多言語コールセンター
小売店向け多言語コールセンター【利用者募集中!】
1 コールセンター概要
(1)サービスの種類
①電話通訳サービス
小売店等の従業員が、外国人旅行者との接客時において外国語による意思疎通が困難な場合に、コールセンターのオペレーターが通訳 を行う。また、免税店従業員より依頼があった場合に、直接旅行者に対し免税・配送に関する説明を外国語で行う。
②翻訳サービス
店内掲示物や商品説明資料、外国人旅行者からのe-mailでの問合せ等に関する翻訳を行う。
(2)対象
①東京都内の小売店
・東京都内に住所を置き小売業を営む店舗。ただし、古物商・菓子製造業等の営業許可が必要なものは適切な許可を受けて営業を行っている店舗に限る。
②東京都内の免税店
・東京都内に住所を置き、消費税法第8条第6項に定める「税務署長の許可を受けた販売場」であること。
ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に掲げる「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類する施設は含まない。
(3)対応言語及び対応時間
英語・中国語・韓国語・タイ語・フランス語(24時間対応)
(4)料金
無料(ただし、各施設とコールセンター間の通話料金は小売店・免税店の負担)
(5)注意事項
※上記内容を営む事業者以外による本サービスの利用はお断りしております。利用を発見した場合、サービスの利用を停止させて頂く場合があります。その際に直接的又は間接的に何らかの損害が生じた場合、都及び事務局は一切の責任を負いません。
※本サービスの利用により、直接的あるいは間接的に何らかの損害が生じた場合、都は一切の責任を負いません。
※本サービスの利用者の行為が原因で生じたクレームなどに関して都は一切の責任を負いません。
※以下のいずれかに該当する団体及び個人は対象外となります。
①暴力団(東京都暴力団排除条例に規定する暴力団)
②法人その他団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人で申請する場合はその個人に暴力団員等に該当する者があるもの
③その他、東京都が本事業の利用者としてふさわしくないと認めた場合、ご利用いただけないことがございます。
※新型コロナウイルス感染症等の状況により、今後サービス内容の変更等が生じる場合があります。
2 募集内容
(1)募集期間
令和6年4月1日以降、以下の事務局で申込みを受け付けております。
(2)申込方法
利用申込案内書をご一読の上、記載されている申込フォームに必要事項を入力してください。
(3)申込先
小売店向け多言語コールセンター事務局
申込フォーム:【小売店】https://multilingual-tokyo.inboundtechlp.com/retail-contact-form/
【免税店】https://multilingual-tokyo.inboundtechlp.com/duty-free-contact-form/
※申込フォーム以外からの申込をご希望の方はメールにてお問い合わせください。
E-mail:jimukyoku.tokyo#ibtcc.jp(※メール送信時には、「#」を「@」に置き換えて送信してください。)
(4)ダウンロードファイル
お申込み後、事務局から利用の手引き等を送付します。
令和5年度までに利用登録済みの小売店、免税店は、再度の申込手続きは不要です。ただし、通訳サービスの電話番号及び翻訳サービスのメールアドレスは令和6年度より変更しております。
ご不明な場合は、下記「小売店向け多言語コールセンター事務局」までお問い合わせ下さい。
お問い合わせ
(事業全般に関すること)
- 産業労働局観光部受入環境課 電話:03-5320-4802
(多言語コールセンターの利用(申込方法・実施内容等)に関すること)
- 多言語コールセンター事務局 電話:050-3093-2421(平日10:00~17:00)