事業承継税制の認定
各申請を予定されている方へ
※やむを得ない事情で、期限内に提出が困難な場合はご連絡ください。
年次報告書(贈与税)の提出をされる方へ
※報告期限は報告基準日から3か月後です。 報告基準日は申告期限の翌年以降の同日です。
※贈与税の申告期限は、令和2年分が令和3年4月15日、令和元年分が令和2年4月16日、平成30年分以前が3月15日でしたので、ご注意ください。災害等により申告期限が延長された場合は延長された日になります。
※年次報告書の様式は最新版でご提出ください。
目次
11 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)
1 事業承継税制とは
事業承継税制とは、中小企業の後継者が先代経営者等からの贈与、相続又は遺贈により取得した非上場株式等に係る贈与税・相続税の一部又は全部の納税が猶予される制度です。
経営者が後継者に事業を引き継ぐ際、株式等の承継による多額の贈与税・相続税が円滑な承継を妨げることがありましたが、この制度の活用により、負担の軽減を図ることができます。
※制度の概要、マニュアル等は、こちらをご覧ください。(中小企業庁HP)
※個人版事業承継税制については、こちらをご覧ください。(中小企業庁HP)
2 手続きの流れ
東京都の標準処理期間は、各申請・報告ともに60日(書類完備後)になっております。
※各申請・報告の事務処理フロー図.pdf
2-1 特例措置に基づく申請(平成30年度税制改正に係る10年間限定の特例措置)
※制度の概要、マニュアル等はこちらをご覧ください。(中小企業庁HP)
※申請様式等はこちらをご覧ください。(中小企業庁HP)
1.特例承継計画(様式21)の策定(認定申請会社の後継者や経営の計画等が記載されたもの)
※東京都への提出は、「3.東京都への認定申請」と同時にご提出いただくことも可能です。
2.贈与の実行・相続の開始
3.東京都への認定申請(新規に認定を受ける)→税務署へ納税申告
4.【申告期限後5年間】東京都へ年次報告の提出(年1回)→税務署へ継続届出書を提出(年1回)
5.【5年経過後】実績報告
※雇用5年平均8割を下回った場合のみ提出
雇用5年平均8割を満たせなかった理由を記載し、認定支援機関が確認。その理由が、経営状況の悪化
である場合等には認定支援機関から指導・助言を受ける。
6. 【6年目以降】税務署へ継続届出書の提出(3年に1回)
2-2 一般措置の申請(特例措置の適用を受けないもの)
※申請様式、添付書類、マニュアルはこちらをご覧ください。(中小企業庁HP)
- 贈与の実行・相続の開始
- 東京都へ認定申請(新規に認定を受ける)→税務署へ納税申告
- 【申告期限後5年間】東京都へ年次報告の提出(年1回)→税務署へ継続届出書を提出(年1回)
- 【6年目以降】税務署へ継続届出書の提出(3年に1回)
※平成25年度税制改正において、計画的な承継に係る取組に関する事前確認が認定の要件から外れたこと
により、事前確認(様式21の2)を受けていなくても申請が可能です。
3 特例承継計画について
特例措置に基づく申請を行う場合、認定申請会社の後継者や経営に関する具体的な計画等が記載された特例承継計画を認定申請会社が策定し、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二十一条第二項に規定する認定経営革新等支援機関(以下「認定経営革新等支援機関」という。)の指導及び助言を受ける必要があります。
・認定申請会社が作成し、認定経営革新等支援機関が所見を記載
※認定経営革新等支援機関については、こちらをご参考ください。(関東経済産業局HP)
3-1 提出時期・期限
・令和6年(2024年)3月31日までにご提出ください。
3-2 提出書類
※特例承継計画の作成に当たっては、下記の中小企業庁ホームページのマニュアル・申請様式等、添付書類を
ご参照ください。なお、留意点をまとめましたのでご参考ください。
マニュアル(特例承継計画に関する指導及び助言を行う機関における事務について)(中小企業庁HP)
特例承継計画の記載例、申請様式等(中小企業庁HP)
特例承継計画の確認申請手続きに必要な書類(中小企業庁HP)
【参考】特例承継計画の留意点.pdf
1. 確認申請書(特例承継計画)及びその写し
※申請会社の法人実印は省略できますが、捨印を押印の場合は省略できません。
※「別紙」も含めて写しをご提出ください。
2.履歴事項全部証明書
※確認申請日(1.の確認申請をする日)の前3か月以内に作成された原本
特例代表者がすでに代表者を退任している場合で、過去に代表者であった旨の記載が履歴事項全部証明書
にない場合は、併せてその旨の記載がある閉鎖事項証明書を提出してください。
3.その他、確認の参考となる書類
※その他、確認の判断ができない場合、参考となる資料を提出いただくことがあります。
4.返信用封筒(返信宛先明記)
※レターパック等配達記録の残るものをお願いしております。
3.その他、確認の参考となる書類
※認定経営革新等支援機関であることを証する書類として、中小企業庁HPにある「認定経営革新等支援機関
検索システム」HPでの検索結果を印刷したものを添付いただけるようお願いします。
※その他、確認の判断ができない場合、参考となる資料を提出いただくことがあります。
4 納税猶予を受けるための主な要件
先代経営者に関する要件、後継者に関する要件、会社に関する要件があり、要件の一部は以下の通りです。
正式な要件は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則及び中小企業庁作成のマニュアル等をご覧ください。
※中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則は、こちらをご覧ください。
(電子政府の総合窓口(e-Gov)HP 未反映の改正がある場合があるのでご注意ください。)
※中小企業庁作成のマニュアル等
特例措置に関するものは、こちらをご覧ください。(中小企業庁HP)
一般措置に関するものは、こちらをご覧ください。(中小企業庁HP)
区 分 | 特 例 措 置 | 一 般 措 置 (特例措置の適用を受けない場合) |
対象会社の 要件の一部 |
・中小企業者であること ※なお、医療法人や社会福祉法人、士業法人、外国会社は本制度における中小企業 者に該当しない 当しないものとみなされる |
|
先代経営者(贈与 者・被相続人)の 要件の一部 |
・会社の代表者であったこと ・贈与者(贈与の時前において会社の代表者であった者に限る)が贈与の直前(贈与 者が贈与の直前において会社の代表者でない場合には、贈与者が会社の代表者であ った期間内のいずれかの時及び贈与の直前)において、先代経営者(贈与者)と同 族関係者(親族等)で発行済議決権株式総数の過半数を保有し、かつ、同族内(後 継者を除く)で筆頭株主であったこと ・被相続人(相続の開始前において会社の代表者であった者に限る)が相続の開始の 直前(被相続人が相続の開始の直前において会社の代表者でない場合には、被相続 人が会社の代表者であった期間内のいずれかの時及び相続の開始の直前)において 先代経営者(被相続人)と同族関係者(親族等)で発行済議決権株式総数の過半数 を保有し、かつ、同族内(後継者を除く)で筆頭株主であったこと ・特例措置及び一般措置の認定を受けた贈与を行っていないこと ・《贈与のみ》贈与時に代表者を退任していること ・《特例措置のみ》特例承継計画に記載された先代経営者であること |
|
先代経営者以外の 株主(贈与者・被 相続人)の要件の 一部 |
【前提条件:先代経営者から後継者への贈与又は相続が行われていること】 ・代表権を有していないこと |
|
後継者 の要件の一部 |
・特例承継計画に記載された特例後継者 であること ・贈与時又は相続開始時において、後継 者と同族関係者(親族等)で発行済議 決権株式総数の過半数を保有し、かつ 次の(ⅰ)又は(ⅱ)を満たしていること (ⅰ)一人で承継する場合、同族内で筆頭 株主となること 10%以上の議決権を有し、かつ、 各後継者がその同族関係者の中で 最も多くの議決権を有しているこ と(既に又は同時に特例措置の適 用を受けている後継者を除く) |
・贈与時又は相続開始時において、後継 者と同族関係者(親族等)で発行済議 決権株式総数の過半数を保有し、かつ 同族内で筆頭株主となること |
・《贈与のみ》贈与時に20歳以上(注)、かつ、贈与の直前において3年以上継続して役員であり、贈与の時に代表者であること (注)贈与の日が令和4年4月1日以降は18歳以上 ・《相続のみ》相続の開始の直前において役員であり、相続の開始の翌日から5か月を経過する日以後に代表者であること |
5 認定申請について(新規に認定を受けるとき)
5-1 申請基準日及び提出期限日
申請基準日 |
提出期限 | |
贈与税 |
1月1日~10月15日の贈与:10月15日 (注1) 10月16日~12月31日の贈与:贈与の日
|
翌年1月15日 (注1) |
相続税 | 相続の開始の日の翌日から5月を経過する日 (注2) |
相続の開始の日の翌日から 8月を経過する日 |
5-2 提出書類
※認定申請書の作成に当たっては、下記中小企業庁ホームページの申請様式、マニュアル、記載例をご参照
ください。
(1)特例措置
ア 様式、添付書類、記載例(中小企業庁HP)
イ 申請マニュアル(中小企業庁HP)
(2)一般措置
ア 様式、添付書類、申請マニュアル(中小企業庁HP)
【参考】認定申請時の留意点.pdf
【参考】作成例 株主名簿の写し.xlsx
※ダウンロードしてご使用ください。
【参考】特例措置の認定申請における添付書類一覧表・チェックリスト
様式第7の3(第一種特例贈与)添付書類一覧表・チェックリスト.pdf
様式第7の4(第二種特例贈与)添付書類一覧表・チェックリスト.pdf
様式第8の3(第一種特例相続)添付書類一覧表・チェックリスト.pdf
様式第8の4(第二種特例相続)添付書類一覧表・チェックリスト.pdf
【参考】従業員数証明書及び誓約書の雛型 ※ダウンロードしてご使用ください
(2)申請会社が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書.docx
(3)特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書
ア 特別子会社はあるが、その特別子会社はいずれも外国会社ではなく、かつ、特別子会社が特定特別子
会社に該当する場合 誓約書.docx
イ 特別子会社があり、その特別子会社には外国会社が含まれるが、申請会社又は申請会社と支配関係に
ある法人は当該外国会社たる特別子会社の株式等を保有していない場合で、かつ、一部の特別子会社
が特定特別子会社に該当する場合 誓約書.docx
ウ 特別子会社があり、その特別子会社には外国会社が含まれ、かつ、申請会社又は申請会社と支配関係
にある法人は当該外国会社たる特別子会社の株式等を保有している場合で、かつ、いずれの特別子会
社も特定特別子会社に該当する場合 誓約書.docx
エ 特別子会社がない場合 誓約書.docx
※特定資産に係る明細表は、原則記入が必要ですが、平成29年度から、施行規則第6条第2項各号に掲げる
要件(*)を全て満たしている場合、その旨を証する書類を添付することで、特定資産等に係る明細表の
(1)~(30)が記載不要となりました。なお、(1)~(30)のみ記載が不要であるため、記載が
必要な事項もございますのでご作成ください。また、具体的な提出書類についてご不明な点がございました
ら、お問い合わせください。
*施行規則第6条第2項で規定する事業実態要件(概要)
①従業員(経営承継受贈者(相続人)と生計を一にする親族を除く)が5人以上いること
②本社、事業所、工場など従業員が勤務するための物件を所有していること又は賃借していること
③贈与(相続)開始の日まで引き続いて3年以上にわたり次に掲げるいずれかの業務をしていること
(イ)商品販売等(商品の販売、資産の貸付又は役務の提供で、継続して対価を得て行われるもの。その
商品の開発若しくは生産又は役務の開発を含む。)(※ただし、資産の貸付けの相手方が「経営承
継受贈者である場合」や「その同族関係者である場合」には、当該資産の貸付けは商品販売等の事
業活動に該当しません。)
(ロ)商品販売等を行うために必要となる資産(上記②の事務所等を除く)の所有又は賃借
(ハ)上記(イ)及び(ロ)の業務に類するもの
※以下の文書の宛先は「東京都知事」としてください。
①認定申請書、②従業員数証明書の表紙、③誓約書
贈与税 |
相続税 |
1.認定申請書及びその写し |
1.認定申請書及びその写し |
2.定款の写し ※贈与認定申請基準日において有効である定款の 写しに、認定申請日付で原本証明をしてくださ い。 |
2.定款の写し ※相続認定申請基準日において有効である定款の 写しに、認定申請日付で原本証明をしてくださ い。 |
3.株主名簿の写し(以下の4時点) (1)贈与者が代表者であった時 (2)贈与の直前 (3)贈与の時 (4)贈与認定申請基準日 ※第二種を申請する場合は、(2)、(3)及び (4)の3時点が必要になります。 ※認定申請日付で原本証明をしてください。 |
3.株主名簿の写し(以下の4時点) (1)被相続人が代表者であった時 (2)相続の開始の直前 (3)相続の開始の時 (4)相続認定申請基準日 ※第二種を申請する場合は、(2)、(3)及び (4)の3時点が必要になります。 ※認定申請日付で原本証明をしてください。 |
4.履歴事項全部証明書 (1)贈与認定申請基準日以降に取得した原本 (2)先代経営者が贈与の直前において代表者でな い場合には、代表者であった旨の記載のある 履歴事項又は閉鎖事項証明書の原本 |
4.履歴事項全部証明書 (1)相続認定申請基準日以降に取得した原本 (2)先代経営者が相続の開始の直前において代 表者でない場合には、代表者であった旨の 記載のある履歴事項又は閉鎖事項証明書の 原本 |
5.贈与及び贈与税に関する書類 (1)贈与契約書の写し その他当該贈与の事実を証する書類 (2)申請会社の贈与対象株式に係る贈与税の見込 額を記載した書類(贈与税申告書一式でも 可) |
5.相続及び相続税に関する書類 その他当該株式の取得の事実を証する書類 込額を記載した書類(相続税申告書の第1 表、第8の2の2表及びその付表、第11 表でも可) |
6.従業員数証明書及び必要書類 (1)特例措置の場合 贈与の時 (2)一般措置の場合:以下の2時点の記載が必要 ア 贈与の時 イ 贈与認定申請基準日 |
6.従業員数証明書及び必要書類 (1)特例措置の場合 相続の開始の時 (2)一般措置の場合:以下の2時点の記載が必要 ア 相続の開始の時 イ 相続認定申請基準日 |
7.贈与認定申請基準事業年度の決算関係書類等 | 7.相続認定申請基準事業年度の決算関係書類等 |
8.贈与の時以後、上場会社等又は風俗営業会社のい ずれにも該当しない旨の誓約書 |
8.相続の開始の時以後、上場会社等又は風俗営業会 社のいずれにも該当しない旨の誓約書 |
9.特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書 ※特別子会社・特定特別子会社がない場合も必要 です。 |
9.特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書 ※特別子会社・特定特別子会社がない場合も必要 です。 |
10.戸籍謄本等の原本 (1)贈与者 (2)経営承継受贈者 (3)申請会社の議決権を有する経営承継受贈者 の 親族全員 (4)剰余金の配当等又は損金不算入給与を受け た 経営承継受贈者の親族全員(施行規則第 6条第2項の事業実態要件に該当すること で認定の申請をする場合は不要) |
10.戸籍謄本等の原本 の親族全員 (4)剰余金の配当等又は損金不算入給与を受け た経営承継相続人の親族全員(施行規則第 6条第2項の事業実態要件に該当すること で認定の申請をする場合は不要) |
11.特例承継計画又はその確認書の写し ※特例措置で申請する場合 ※特例承継計画に記載した特例後継者に追加・ 変更がある場合は変更申請書を提出してくだ さい。既に変更申請書を提出し、確認を受け ている場合は、その変更後の確認書の写しを 提出してください。 |
11.特例承継計画又はその確認書の写し ※特例措置で申請する場合 ※特例承継計画に記載した特例後継者に追加・ 変更がある場合は変更申請書を提出してくだ さい。既に変更申請書を提出し、確認を受け ている場合は、その変更後の確認書の写しを 提出してください。 |
12.事前確認の確認書(変更確認書を含む。)の 原本(確認書の交付を受けている場合のみ) |
12.事前確認の確認書(変更確認書を含む。)の 原本(確認書の交付を受けている場合のみ) |
13.その他、認定の参考となる書類 | 13.その他、認定の参考となる書類 |
14.返信用封筒(返信宛先明記) レターパック等配達記録の残るものをお願い しております。 |
14.返信用封筒(返信宛先明記) レターパック等配達記録の残るものをお願い しております。 |
6 年次報告の提出(申告期限後5年間:年1回)
申告期限後5年間は、雇用維持や納税猶予対象株式の継続保有など、納税猶予要件を引き続き満たしていることについて、毎年1回、東京都に年次報告をする必要があります。
6-1 報告基準日及び提出期限日
報告基準日(注) | 提出期限(注) | |
贈与税 | 3月15日 | 6月15日 |
相続税 |
相続税申告期限の翌日から 1年を経過するごとの日 |
(左記)基準日の翌日から 3月を経過する日 |
6-2 提出書類
※様式はこちらより入手できます。(中小企業庁HP)
様式第11は、贈与税及び相続税の共通様式となっております。
【参考】年次報告書の留意点.pdf
【参考】年次報告における添付書類一覧表・チェックリスト
様式第11(年次報告)添付書類一覧表・チェックリスト.pdf
【参考】従業員数証明書及び誓約書の雛型 ※ダウンロードしてご使用ください。
(2)申請会社が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書.docx
(3)特定特別子会社に関する誓約書
※年次報告書の作成に当たっては、下記中小企業庁ホームページの【記載例】及び【添付書類】をご参照くだ
さい。
※特定資産に係る明細表は、原則記入が必要ですが、平成29年度から、施行規則第6条第2項各号に掲げる
要件(*)を全て満たしている場合、その旨を証する書類を添付することで、特定資産等に係る明細表の
(1)~(30)は記載不要となりました。なお、(1)~(30)のみ記載が不要であるため、記載が
必要な事項もございますのでご作成ください。また、具体的な提出書類についてご不明な点がございました
ら、お問い合わせください。
*施行規則第6条第2項で規定する事業実態要件(概要)
①従業員(経営承継受贈者(相続人)と生計を一にする親族を除く)が5人以上いること
②本社、事業所、工場など従業員が勤務するための物件を所有していること又は賃借していること
③贈与(相続)報告基準期間中において、次に掲げるいずれかの業務をしていること
(イ)商品販売等(商品の販売、資産の貸付又は役務の提供で、継続して対価を得て行われるもの。その
商品の開発若しくは生産又は役務の開発を含む。)(※ただし、資産の貸付けの相手方が「経営承
継受贈者である場合」や「その同族関係者である場合」には、当該資産の貸付けは商品販売等の事
業活動に該当しません。)
(ロ)商品販売等を行うために必要となる資産(上記②の事務所等を除く)の所有又は賃借
(ハ)上記(イ)及び(ロ)の業務に類するもの
◆中小企業庁ホームページ
記載例は、旧様式ですので、参考としてご覧ください。
①報告書、②従業員数証明書の表紙、③誓約書
贈与税 |
相続税 |
1.年次報告書(様式第11)及びその写し |
1.年次報告書(様式第11)及びその写し |
2.定款の写し ※贈与報告基準日において有効である定款の写し に、年次報告日付で原本証明をしてくださ い。 |
2.定款の写し
※相続報告基準日において有効である定款の写し に、年次報告日付で原本証明をしてください。 |
3.株主名簿の写し(贈与報告基準日現在のもの) ※年次報告日付で原本証明をしてください。 |
3.株主名簿の写し(相続報告基準日現在のもの) ※年次報告日付で原本証明をしてください。 |
4.履歴事項全部証明書 贈与報告基準日以降に取得した原本 |
4.履歴事項全部証明書 相続報告基準日以降に取得した原本 |
5.従業員数証明書及び必要書類 (贈与報告基準日現在のもの) ※年次報告日付で証明してください。 |
5.従業員数証明書及び必要書類 (相続報告基準日現在のもの) ※年次報告日付で証明してください。 |
6.贈与報告基準事業年度の決算関係書類 |
6.相続報告基準事業年度の決算関係書類 |
7.上場会社等又は風俗営業会社の いずれにも 該当しない旨の誓約書 |
7.上場会社等又は風俗営業会社の いずれにも該当しない旨の誓約書 |
8.特定特別子会社に関する誓約書 |
8.特定特別子会社に関する誓約書 |
9.その他、報告の参考となる書類 |
9.その他、報告の参考となる書類 |
10.返信用封筒(返信宛先明記) レターパック等配達記録の残るものをお願い しております。 |
10.返信用封筒(返信宛先明記) レターパック等配達記録の残るものをお願い しております。 |
7 その他の主な手続き
7-1 【贈与】先代(経営承継贈与者)が死亡した場合
後継者が贈与税の納税猶予を受けている期間に経営承継贈与者(先代)が死亡した場合、下記のいずれかの手続きを行う必要があります。
※様式はこちらより入手できます。(中小企業庁HP)
【参考】臨時報告における添付書類一覧表・チェックリスト
様式第15(臨時報告)添付書類一覧表・チェックリスト.pdf
切替確認申請における添付書類一覧表・チェックリスト
様式第17(切替確認)添付書類一覧表・チェックリスト.pdf
【参考】切替確認申請(様式第17)における従業員数証明書及び誓約書の雛型
※ダウンロードしてご使用ください。
1.事業継続期間(贈与税の申告期限から5年)内の場合
(2)申請会社が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書.docx
(3)特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書
ア 特別子会社はあるが、その特別子会社はいずれも外国会社ではなく、かつ、特別子会社が特定特別子
会社に該当する場合 誓約書.docx
イ 特別子会社があり、その特別子会社には外国会社が含まれるが、申請会社又は申請会社と支配関係に
ある法人は当該外国会社たる特別子会社の株式等を保有していない場合で、かつ、一部の特別子会社
が特定特別子会社に該当する場合 誓約書.docx
ウ 特別子会社があり、その特別子会社には外国会社が含まれ、かつ、申請会社又は申請会社と支配関係
にある法人は当該外国会社たる特別子会社の株式等を保有している場合で、かつ、いずれの特別子会
社も特定特別子会社に該当する場合 誓約書.docx
エ 特別子会社がない場合 誓約書.docx
2.事業継続期間経過後の場合
(2)申請会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書.docx
(3)特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書
ア 特別子会社はあるが、その特別子会社はいずれも外国会社ではなく、かつ、特別子会社が特定特別子
会社に該当する場合 誓約書.docx
イ 特別子会社があり、その特別子会社には外国会社が含まれるが、申請会社又は申請会社と支配関係に
ある法人は当該外国会社たる特別子会社の株式等を保有していない場合で、かつ、一部の特別子会社
が特定特別子会社に該当する場合 誓約書.docx
ウ 特別子会社があり、その特別子会社には外国会社が含まれ、かつ、申請会社又は申請会社と支配関係
にある法人は当該外国会社たる特別子会社の株式等を保有している場合で、かつ、いずれの特別子会
社も特定特別子会社に該当する場合 誓約書.docx
エ 特別子会社がない場合 誓約書.docx
必要な報告等 | 提出期限 | |
贈与税の申告期限から5年以内で かつ、相続税の納税猶予への 切替を希望しない方 |
臨時報告(様式第15) |
死亡の日の翌日から4か月以内 ※平成27年1月1日以降に 贈与した事業者及び 新制度の適用を受けた事業者 は8か月以内 |
相続税の納税猶予への 切替を希望する方 |
切替確認申請(様式第17) (施行規則第13条第2項から第5項 の規定による確認申請) |
死亡の日の翌日から8か月以内 |
※返信用封筒(返信宛先明記)として、レターパック等配達記録の残るものをお願いしております。
※贈与税の申告期限から5年を超え、かつ、相続税への納税猶予の切替を希望しない方は東京都に対する手続き
は不要です。
※相続税への納税猶予を希望する場合は贈与税の申告期限から5年を過ぎていても、切替確認申請が必要です。
※切替確認申請を行わない場合、贈与対象株式に相続税がかかりますのでご注意ください。
※税務署への贈与税の納税免除申請及び相続税納税申告・猶予申告は死亡の日の翌日から10か月以内となりま
すのでご注意ください。手続き等は税務署にお問い合わせください。
7-2 【贈与・相続】後継者(経営承継受贈者・経営承継相続人)が死亡した場合
贈与税又は相続税の納税猶予制度の適用を受けている経営承継受贈者又は経営承継相続人が死亡したことによる納税猶予額の免除を受けるにあたり一定の事由に該当しないことを報告する場合は、以下の報告が必要です。
※様式はこちらより入手できます。(中小企業庁HP)
必要な報告 | 提出期限 |
随時報告(様式第12) ※必要書類添付 |
死亡の日の翌日から4か月以内 |
※税務署への納税猶予税額の免除を受けるためには、死亡の日の翌日から6か月以内に一定の届出書を提出する
ことが必要となりますのでご注意ください。手続き等は税務署にお問い合わせください。
※返信用封筒(返信宛先明記)として、レターパック等配達記録の残るものをお願いしております。
7-3 【贈与・相続】認定取消事由に該当した場合
事業継続期間中に、施行規則第9条第2項及び第3項に規定する認定取消事由(第9条第2項第3号及び第22号並びに第3項第3号の事由は除きます。)に該当した場合は以下の報告が必要です。なお、認定取消事由に該当した場合には、随時報告が必要ですが、取消申請を行う場合は、随時報告は不要となります。
※様式はこちらより入手できます。(中小企業庁HP)
必要な報告 | 提出期限 |
随時報告(様式第12) ※必要書類添付 |
取消事由に該当した日の翌日から1か月以内 |
※返信用封筒(返信宛先明記)として、レターパック等配達記録の残るものをお願いしております。
7-4 認定を取り消したい場合
納税猶予をやめ、納税することにした場合等は以下の申請が必要です。
この申請を提出しない場合、5回目までの年次報告義務は免除されません。
※様式はこちらより入手できます。(中小企業庁HP)
必要な報告 | 提出期限 |
認定取消申請(様式第10の2) ※認定書の写し添付 |
認定の取消を希望するとき(随時) |
※返信用封筒(返信宛先明記)として、レターパック等配達記録の残るものをお願いしております。
8 ご注意
東京都は、本事業において、経営承継円滑化法に基づき、特例承継計画の確認、事業者の認定、年次報告等の確認、事前確認を行う権限のみ有しています。
そのため、認定後の贈与税・相続税の納税猶予・免除を約束するものではございません。
なお、贈与税・相続税そのもの又はそれに付随する下記のようなご質問等は、管轄の税務署にお問合せいただくか、関連リンク集をご参照ください。
【東京都で対応できない質問例(一部)】
- 贈与税(相続税)がいくらになるのか。
- 贈与税(相続税)の算定方式
- 自社株式の評価額はいくらになるのか。
- 自社株式の評価額の算定方法
- 本制度を活用したほうがよいのか。
9 関連リンク集
事業承継に関して、税制支援に限らず相談や支援を受けたい:東京都中小企業振興公社(事業承継再生支援事業)(東京都中小企業振興公社HP)
贈与税や相続税について概要が知りたい:国税庁(国税庁HP)
10 事業承継税制(特例措置)の確認件数、認定件数について
東京都が「確認」、「認定」した件数です。
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
特例承継計画の確認 |
562件 |
374件 |
372件 |
贈与税の認定 |
148件 |
161件 |
210件 |
相続税の認定 | 70件 | 66件 | 52件 |
11 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)」(平成20年5月16日法律第33号)とは、事業承継に伴う税負担や民法上の遺留分への対応をはじめとする事業承継円滑化のために総合的施策を講ずるためにつくられた法律で、法律に基づき①事業承継税制、②金融支援、③民法特例の3つの支援が行われています。
事業承継税制
|
後継者が、非上場の自社株式を先代経営者から相続や贈与により取得した場合、相続税・贈与税の納税が猶予・免除される特例 |
金融支援 | 株式、事業用資産の取得など、経営の承継に伴い必要となる資金を調達する際に適用される、信用保険法の特例(信用保証枠の拡大)及び株式会社日本政策金融公庫の特例(低利融資) |
民法特例 | 一定の要件を満たす後継者が、後継者を含めた現経営者の推定相続人全員の合意等の手続きを経ることを前提に、生前贈与株式の遺留分除外等を受けることができる特例 |
お問い合わせ
(1)事業承継税制(東京都に本店登記がある中小企業)に関すること
産業労働局商工部経営支援課
電話:03-5320-4785
年末年始及び土日祝日を除く、平日の9時から17時(12時から13時を除く。)
Email:S0000481@section.metro.tokyo.jp
※Emailでのお問い合わせの場合、件名を「事業承継税制の問い合わせ」としてください。
なお、お問い合わせの内容によっては電話での回答とさせていただく場合もございますのでご了承ください。
(2)金融支援に関すること
産業労働局金融部金融課
電話:03-5320-4877
(3)事業承継税制(全般的なこと)、民法特例に関すること
中小企業庁財務課
電話:03-3501-5803