企業立地・工場立地に関すること
「東京都企業立地相談センター」について
東京都では、民間不動産事業者や都内の区市町村などと連携し、東京都内の事業用物件(事業用地、空きオフィス、空き工場、空き店舗など)に関する情報をワンストップで提供する総合相談窓口「東京都企業立地相談センター」を運営しております。企業立地の専門アドバイザーがご要望などをお伺いし、ご相談内容に応じて、必要な情報をご提供いたします。
ご利用方法やご相談予約など、詳細については、東京都企業立地相談センターのHPをご覧ください。
「工場立地法」とは
工場立地法は、工場立地が周辺との環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものです。この中で、最も事業者の方と関連があるのが、工場の敷地利用に関する「生産施設」「緑地」「環境施設」の面積率などの定めです。一定規模以上の工場を「特定工場」といい(下記※参照)、その設置等に関しては、事前の届出が必要です。
※業種:製造業、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業
※規模:敷地面積が9,000m2又は建築面積の合計が3,000m2以上
工場立地法に関するお知らせ
平成28年5月20日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により、工場立地法の一部が改正され、平成29年4月1日より工場立地に関する届出事務が従来の東京都から基礎自治体へ権限移譲されました。
東京都内の工場立地法に関する問い合わせ先、届出先は、工場が所在する区市町村となります。
問い合わせ先
- 産業労働局商工部地域産業振興課
- 電話:03(5320)4755
記事ID:029-001-20240806-004615