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中小企業団体及び商店街振興組合に関すること

組合の設立

組合は、同じ目的を持つ中小企業者同志が、経済活動の充実・強化を促進していくための組織です。 組合を設立するには、法人格を取得する前に、行政庁の認可を受ける必要があります。

組合の種類

取扱内容

  1. 中小企業等協同組合法
    事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合
  2. 中小企業団体の組織に関する法律
    商工組合(商業組合、工業組合)、商工組合連合会、協業組合
  3. 商店街振興組合法
    商店街振興組合、商店街振興組合連合会

組合のルール

取扱内容

  1. 組合員の相互扶助の精神
  2. 組合への加入・脱退の自由
  3. 組合員の議決権・選挙権の平等
  4. 組合の剰余金配当の制限
  5. 組合員に対する直接奉仕
  6. 組合の政治的中立

組合の支援団体

中小企業等協同組合法により、組合の設立・運営指導を行う団体として、都道府県に1団体中小企業団体中央会が設立されています。

東京の団体

東京都中小企業団体中央会
東京都中央区銀座2-10-18 電話:03(3542)0386

主な事業

  • 組合の設立・運営に関する指導
  • 経営・労務・経理税務・法律などの相談
  • 官公需適格組合の証明取得の窓口
  • 研修会・講習会など組合活動を支援するための各種事業

お問い合わせ

産業労働局商工部調整課
電話:03(5320)4759
記事ID:029-001-20240806-004612