中小企業団体及び商店街振興組合に関すること
組合の設立
組合は、同じ目的を持つ中小企業者同志が、経済活動の充実・強化を促進していくための組織です。 組合を設立するには、法人格を取得する前に、行政庁の認可を受ける必要があります。
組合の種類
取扱内容
- 中小企業等協同組合法
事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合 - 中小企業団体の組織に関する法律
商工組合(商業組合、工業組合)、商工組合連合会、協業組合 - 商店街振興組合法
商店街振興組合、商店街振興組合連合会
組合のルール
取扱内容
- 組合員の相互扶助の精神
- 組合への加入・脱退の自由
- 組合員の議決権・選挙権の平等
- 組合の剰余金配当の制限
- 組合員に対する直接奉仕
- 組合の政治的中立
組合の支援団体
中小企業等協同組合法により、組合の設立・運営指導を行う団体として、都道府県に1団体中小企業団体中央会が設立されています。
東京の団体
東京都中小企業団体中央会
東京都中央区銀座2-10-18 電話:03(3542)0386
主な事業
- 組合の設立・運営に関する指導
- 経営・労務・経理税務・法律などの相談
- 官公需適格組合の証明取得の窓口
- 研修会・講習会など組合活動を支援するための各種事業
お問い合わせ
- 産業労働局商工部調整課
- 電話:03(5320)4759
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