事業承継税制の認定
- 更新日
ポータルサイト開設について
事業承継税制についてポータルサイトを開設いたしました。
URL:https://jigyo-shokei-zeisei.metro.tokyo.lg.jp/
【重要なお知らせ①】認定申請(贈与)の提出期限について
認定申請(贈与)の提出期限は令和8年(2026年)1月15日(消印有効)です。
詳細はこちらの5 認定申請について(新規に認定を受けるとき)をご確認ください。
※贈与に係る認定申請期限の直前期(12~1月)は例年申請が集中いたします。正式な書類が全てそろった順番に認定作業を行いますので、余裕をもってご提出ください。
【認定申請のお問合せ先・送付先】
〒163-8001
東京都 産業労働局 商工部 経営支援課 事業承継税制担当
電話:03-5320-4785
年末年始及び土日祝日を除く、平日の9時から17時(12時から13時を除く)
Email:S0000481@section.metro.tokyo.jp
※Emailでのお問合せの場合、件名を「事業承継税制の問い合わせ」としてください。
※回答にあたり確認が必要等により、電話でのご回答とさせていただく場合がございます。ご承知おきください。
【重要なお知らせ②】特例承継計画の提出期限について
特例承継計画の提出期限は令和8年(2026年)3月31日(消印有効)です。
詳細はこちらのご案内をご確認ください。
【重要なお知らせ③】年次報告のお問合せ先・書類の送付先について
事業承継税制の年次報告につきまして、事務効率化の観点から、令和7年度は事務の一部を委託しております。年次報告についてのお問合せ・書類の送付につきましては、下記事務局へお願いいたします。
【年次報告のお問合せ先・送付先】
〒160-0023
東京都新宿区西新宿一丁目22番2号 新宿サンエービル5階
株式会社ネオキャリア BPO事業部内
東京都事業承継税制年次報告一次審査事務局
電話番号:03-6734-0826
受付時間:年末年始及び土日祝日を除く、平日の9時から17時(12時から13時を除く)
- 年次報告のみの対応となります。その他の書類につきましてはこれまでどおり都へ直接お送りください(当ページ下段の【申請先】をご確認ください)。
- 一次審査事務局では不足書類の送付依頼や内容不備の修正依頼等を行います。二次審査および確認書の作成・交付につきましては、これまでどおり都が行います。
- 送付先をお間違えの場合、確認書の交付までに時間がかかることがありますので、ご注意ください。
- 都から改めて不足書類の送付依頼や内容不備の修正依頼等をお願いすることもございますので、ご承知おきください。
- 令和8年2月末までに送付された年次報告が受託事業者での対応となります。それ以降は都へ直接お送りください。
各申請を予定されている方へ
当ホームページでは、申請する際のご参考として、添付書類チェックリストや留意点などをご案内しております。
各申請の該当箇所をご確認いただき、書類の不足や不備がないようご提出ください。
※返信先は、申請者本人又は税理士等支援者どちらのご記入でも構いません。
※受付は、郵送でのご提出のみ承ります(来庁での提出はできませんのでご留意ください)。
目次
1 事業承継税制とは
2 手続きの流れ
3 特例承継計画について
4 納税猶予を受けるための主な要件
5 認定申請について(新規に認定を受けるとき)
6 年次報告の提出(申告期限後5年間:年1回)
7 その他の主な手続き
8 御注意
9 関連リンク集
10 事業承継税制(特例措置)の確認件数、認定件数について
11 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)
お問い合わせ
1 事業承継税制とは
事業承継税制とは、中小企業の後継者が先代経営者等からの贈与、相続又は遺贈により取得した非上場株式等に係る贈与税・相続税の一部又は全部の納税が猶予される制度です。
経営者が後継者に事業を引き継ぐ際、株式等の承継による多額の贈与税・相続税が円滑な承継を妨げることがありましたが、この制度の活用により、負担の軽減を図ることができます。
※制度の概要、マニュアル等は、こちらをご覧ください。(中小企業庁HP)
※個人版事業承継税制については、こちらをご覧ください。(中小企業庁HP)
2 手続きの流れ
《各申請書・報告書等の提出時に共通する重要なお知らせ》
- 東京都の標準処理期間(認定書や確認書等の通知発送までに要する期間)は、各申請・報告ともに書類完備後(不備のない状態になってから)60日です。期限に余裕をもってご提出ください。
※各申請・報告の事務処理フロー図.pdf - 東京都への申請書・報告書等の提出期限が土曜日、日曜日、祝日等の休日に当たるときは、これらの日の翌開庁日(消印有効)をもってその期限とみなします。
- 省令改正により申請書・報告書は押印を省略し申請ができるようになりましたが、引き続き捨印を活用することができます。軽微な修正であれば捨印を押印いただくことで要修正書類のやり取りが少なく、手続きが簡便になりますので、捨印の活用をお勧めします。
なお、捨印を活用する場合は以下の要領で対応してください。
※申請書・報告書等(中小企業庁により様式が定められているもの)や添付書類の中で法人代表者が証明や誓約をするものに活用できます。- 法人代表者の記名がある用紙の法人代表者名の右横、及び同じ用紙の任意の空白位置(例:中央上部)の2か所に法人実印を押印してください。
- 原本1部及び写し1部の提出が必要な申請書・報告書等については、原本にも写しにも法人実印を朱肉で押印してください。
※原本に押印した後にコピーをした写しは、カラーコピーであっても捨印が無効になりますので、ご注意ください。
- 提出する申請書・報告書を製本していただく必要はありません。
- 複数事案を同時申請する場合、法人代表者が証明や誓約をする添付書類については申請事案ごとに1部ずつ必要になります(同一文、同一内容であっても共通での使用ができません。)。それ以外の添付書類は共通で使用できます。
- 提出書類については審査過程で差替えを依頼する場合がございます。ご提出いただいた書類については東京都文書管理事務規則に則り取り扱い、原則ご返却いたしません。
2-1 特例措置に基づく申請(平成30年度税制改正に係る10年間限定の特例措置)
※制度の概要、申請マニュアル等はこちらをご確認ください。(中小企業庁HP)
- 特例承継計画(様式第21)の策定(認定申請会社の後継者や経営の計画等が記載されたもの)
※特例承継計画提出期限までは、「3.東京都への認定申請」と同時に提出いただくことも可能です。 - 贈与の実行・相続の開始
※3~6.以降は第一種の説明になります。第二種については、中小企業庁のマニュアルを参照してください。 - ①東京都へ認定申請(様式第7の3又は様式第8の3)の提出
②東京都の認定
③税務署へ納税申告 - 【申告期限後5年間】
①東京都へ年次報告(様式第11)の提出(年1回)
②東京都の確認
③税務署へ継続届出書を提出 (年1回) - 【申告期限後5年目の年次報告提出時点で雇用5年平均8割を下回った場合のみ】
東京都へ特例承継計画に関する報告書(様式第27)の提出(認定有効期間の翌日から4ヵ月以内)
雇用5年平均8割を満たせなかった理由を記載し、認定経営革新等支援機関が所見を記載。
※理由が、経営状況の悪化である場合等には認定支援機関から指導・助言を受けて提出してください。 - 【6年目以降】
税務署へ継続届出書の提出(3年に1回)
2-2 一般措置の申請(特例措置の適用を受けないもの)
※申請様式、添付書類、申請マニュアルはこちらをご確認ください。(中小企業庁HP)
- 贈与の実行・相続の開始
- ①東京都へ認定申請(様式第7又は様式第8)の提出
②東京都の認定
③税務署へ納税申告 - 【申告期限後5年間】
①東京都へ年次報告(様式第11)の提出(年1回)
②東京都の確認
③税務署へ継続届出書を提出(年1回) - 【6年目以降】
税務署へ継続届出書の提出(3年に1回)
3 特例承継計画について
特例措置に基づく申請を行う場合、認定申請会社の後継者や経営に関する具体的な計画等が記載された特例承継計画を認定申請会社が策定し、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二十一条第二項に規定する認定経営革新等支援機関(以下「認定経営革新等支援機関」という。)の指導及び助言を受ける必要があります。
※特例承継計画のご案内
※認定申請会社が作成し、認定経営革新等支援機関が所見を記載してください。
※認定経営革新等支援機関については、こちらをご参考ください。(中小企業庁HP)
3-1 提出時期・期限
令和8年(2026年)3月31日(消印有効)までにご提出ください。
※令和6年4月1日法令改正により、提出期限が従前より2年延長されました。
3-2 提出書類
特例承継計画の作成に当たっては、下記の申請様式、申請マニュアル、計画の記載例、留意点、必要な書類をご参照ください。
- 申請様式
様式第21(特例承継計画確認申請書) - 申請マニュアル
特例承継計画に関する指導及び助言を行う機関における事務について(中小企業庁HP) - 特例承継計画の記載例(中小企業庁HP)
【参考】特例承継計画の留意点.pdf - 特例承継計画の確認申請手続きに必要な書類(中小企業庁HP)
- 注意点
- 確認申請書(特例承継計画)及びその写し
※「別紙」も含めて写しをご提出ください。 - 履歴事項全部証明書
※確認申請日(1.の確認申請をする日)の前3か月以内に作成された原本
※特例代表者がすでに代表者を退任している場合で、過去に代表者であった旨の記載が履歴事項全部証明書にない場合は、併せてその旨の記載がある閉鎖事項証明書を提出してください。 - その他、確認の参考となる書類
※認定経営革新等支援機関であることを証する書類として、中小企業庁HPにある「認定経営革新等 支援機関検索システム」での検索結果を印刷したものを添付してください。
※その他、確認の判断ができない場合、参考となる資料を提出いただくことがあります。 - 返信用封筒(返信宛先明記)
※レターパック等配達記録の残るものを同封してください。
4 納税猶予を受けるための主な要件
納税猶予を受ける株式の移転は、初めに先代経営者から後継者に行われる必要があり(【第一種】認定)、その後の一定の期間内に行われた先代経営者以外の株主からの株式の移転も認定対象になります(【第二種】認定)。
- 認定を受けるためには、対象会社に関する要件、先代経営者(先代経営者以外)に関する要件、後継者に関する要件を満たす必要があります。
- 下記表は主な要件の一部を記載しています。
- 詳細な要件は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則及び中小企業庁作成のマニュアル等をご確認ください。
※中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則は、こちらをご確認ください。
(電子政府の総合窓口(e-Gov)HP。改正が未反映の場合があるのでご注意ください。)
- 特例措置に関するものは、こちらをご確認ください。(中小企業庁HP)
- 一般措置に関するものは、こちらをご確認ください。(中小企業庁HP)
| 区 分 | 特 例 措 置 | 一 般 措 置 (特例措置の適用を受けない場合) |
|---|---|---|
対象会社の要件の一部 |
|
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先代経営者(贈与者・被相続人)の要件の一部 |
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先代経営者以外の株主(贈与者・被相続人)の要件の一部 |
【前提条件:先代経営者から後継者への贈与又は相続が行われていること】
|
|
後継者 |
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5 認定申請について(新規に認定を受けるとき)
5-1 申請基準日及び提出期限日
| 申請基準日 | 提出期限 | |
|---|---|---|
| 贈与税 | 1月1日~10月15日の贈与:10月15日(注) 10月16日~12月31日の贈与:贈与の日 |
翌年1月15日(注) |
| 相続税 | 相続の開始の日の翌日から 5月を経過する日 |
相続の開始の日の翌日から 8月を経過する日 |
(注)贈与の年の5月15日前に受贈者又は贈与者の相続が開始した場合、申請基準日は、相続開始の日の翌日から5月を経過する日で、提出期限は、相続開始の日の翌日から8月を経過する日又は翌年1月15日のいずれか早い日となりますのでご留意ください。
※なお、贈与の同年に相続が発生した場合の贈与税・相続税の判断は、必ず事前に税務署へご確認ください。 (中小企業庁マニュアルの「贈与年に贈与者の相続が開始した場合の取り扱いについて」をご参照ください。)
※各申請基準日以降、提出可能になります。
※東京都の認定後、別途税務署への手続きが必要になります。なお、納税猶予の判断は税務署が行います。
5-2 提出書類
※認定申請書の作成に当たっては、下記中小企業庁ホームページの申請様式、マニュアル、記載例をご参照ください。
※提出書類については申請書、申請書写し、ほか添付書類は1部づつです。
(申請書を同時に提出する場合(例:第一種と第二種)は申請書・申請書写し・原本証明や誓約を必要とする書類以外の添付書類は兼ねることができます。)
- 特例措置
ア 申請様式
【贈与】
様式第7の3(第一種特例贈与認定申請書)
様式第7の4(第二種特例贈与認定申請書)
【相続】
様式第8の3(第一種特例相続認定申請書)
様式第8の4(第二種特例相続認定申請書)
イ 添付書類、記載例(中小企業庁HP)
ウ 申請マニュアル(中小企業庁HP) - 一般措置
ア 様式、添付書類、申請マニュアル(中小企業庁HP)
【参考(特例措置・一般措置共通)】
- 認定申請時の留意点.pdf
- (記載例)様式第7の3(第一種特例贈与認定申請書).pdf
- 作成例 株主名簿の写し.xlsx
- 特例措置の認定申請における添付書類一覧表・チェックリスト
- 従業員数証明書(認定申請).docx
- 贈与の時以後、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
- 特定子会社・特定特別子会社に関する誓約書のひな形
※なお、特定資産等に係る明細表の(1)~(30)の記載を省略する場合においても、以下の欄は記入が必要ですので、記入漏れのないようご留意ください。
- 主たる事業内容
- 資本金の額又は出資の総額
- 認定申請基準事業年度
- 総収入金額(営業外収益及び特別利益を除く。)
| (*)施行規則第6条第2項各号に掲げる事業実態要件 |
イ 商品販売等(商品の販売、資産の貸付又は役務の提供で、継続して対価を得て行われるもの。) |
※以下の文書の宛先は「東京都知事」としてください。
| 贈与税 | 相続税 |
|---|---|
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|
①相続認定申請基準日以降に取得した原本 |
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①特例措置の場合 ②一般措置の場合:以下の2時点の記載が必要 |
①特例措置の場合 ②一般措置の場合:以下の2時点の記載が必要 |
|
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|
|
※特別子会社がない場合も、その旨の誓約書の提出が必要です。 |
※特別子会社がない場合も、その旨の誓約書の提出が必要です。 |
①贈与者 |
①被相続人 |
※特例承継計画に記載した特例後継者に追加・変更がある場合は変更申請書を提出してください。 |
※特例承継計画に記載した特例後継者に追加・変更がある場合は変更申請書を提出してください。 |
|
|
レターパック等配達記録の残るものを同封してください。 |
レターパック等配達記録の残るものを同封してください。 |
6 年次報告の提出(申告期限後5年間:年1回)
※事業承継税制の年次報告につきまして、事務効率化の観点から、令和7年度は事務の一部を委託しております。年次報告についてのお問合せ・書類の送付につきましては、下記事務局へお願いいたします。
【年次報告のお問合せ先・送付先】
〒160-0023
東京都新宿区西新宿一丁目22番2号 新宿サンエービル5階
株式会社ネオキャリア BPO事業部内
東京都事業承継税制年次報告一次審査事務局
電話番号:03-6734-0826(受付時間:年末年始及び土日祝日を除く、平日の9時から17時(12時から13時を除く))
申告期限後5年間は、雇用維持や納税猶予対象株式の継続保有など、納税猶予要件を引き続き満たしていることについて、毎年1回、東京都に年次報告をする必要があります。
6-1 認定申請基準日、報告基準日及び提出期限日
| 認定申請基準日 | 報告基準日※ | 提出期限※ | |
|---|---|---|---|
| 贈与税 |
|
|
6月15日 |
| 相続税 | 相続の開始の日の翌日から 5月を経過する日 |
|
報告基準日の翌日から 3月を経過する日 |
※申告期限の日により基準日、提出期限が変わります。
※災害等により申告期限が延長になった場合は延長された日になります。
| 申告年度 | 納税申告期限日 | 報告基準日 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 令和2年 | 令和3年4月15日 | 4月15日 | 7月15日 |
| 令和3年 | 令和4年3月15日 | 3月15日 | 6月15日 |
| 令和4年 | 令和5年3月15日 | 3月15日 | 6月15日 |
| 令和5年 | 令和6年3月15日 | 3月15日 | 6月15日 |
| 令和6年 | 令和7年3月17日 | 3月17日 | 6月17日 |
| 令和7年 | 令和8年3月16日 | 3月16日 | 6月16日 |
- ※各報告基準日以降、提出可能になります。
※東京都の確認後、別途税務署への手続きが必要になります。
6-2 提出書類
※提出書類については報告書様式第11(年次報告書)・様式第11(年次報告書)写し、ほか添付書類は1部づつです。
(年次報告を同時(例:第一種と第二種)に提出する場合は様式第11(年次報告書)・様式第11(年次報告書)写し・原本証明や誓約を必要とする書類以外の添付書類は兼ねることができます。)
- 申請様式
様式第11(年次報告書)
※様式第11は、贈与税及び相続税の共通様式です。
※年次報告書の留意点.pdf - 添付書類
様式第11(年次報告)提出書類一覧表兼チェックリスト.pdf
添付書類(贈与年次報告)(中小企業庁HP)
添付書類(相続年次報告)(中小企業庁HP) - 【参考】
従業員数証明書及び誓約書のひな形
従業員数証明書(年次報告).docx
申請会社が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書.docx
特定特別子会社に関する誓約書
ア 特定特別子会社がある場合.docx
イ 特定特別子会社がない場合.doc
※特定資産に係る明細表は、原則記入が必要ですが、平成29年度から、施行規則9条2項12号及び13号括弧書き内に掲げる認定後の要件(*)を全て満たしている場合、その旨を証する書類を添付することで、特定資産等に係る明細表の(1)~(30)が記載不要となりました。
※なお、特定資産等に係る明細表の(1)~(30)の記載を省略する場合においても、以下の欄は記入が必要ですので、記入漏れのないようご留意ください。
- 報告者の種別(タイトル)
- 認定年月日、認定番号
- 贈与(相続)報告基準事業年度
- 総収入金額(営業外収益及び特別利益を除く。)
| (*)施行規則9条2項12号及び13号括弧書き内に掲げる認定後の事業実態要件 |
イ 商品販売等(商品の販売、資産の貸付又は役務の提供で、継続して対価を得て行われるもの。) |
- 報告書
- 従業員数証明書の表紙
- 誓約書
| 贈与税 | 相続税 |
|---|---|
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レターパック等配達記録の残るものを同封してください。 |
レターパック等配達記録の残るものを同封してください。 |
【年次報告送付先】
〒160-0023
東京都新宿区西新宿一丁目22番2号 新宿サンエービル5階
株式会社ネオキャリア BPO事業部内
東京都事業承継税制年次報告一次審査事務局
7 その他の主な手続き
7-1 【贈与】先代(経営承継贈与者)が死亡した場合
後継者が贈与税の納税猶予を受けている期間に経営承継贈与者(先代)が死亡した場合、下記のいずれかの手続きを行う必要があります。
- 申請様式
【贈与税の申告期限から5年以内で、かつ、相続税の納税猶予への切替を希望しない場合】
様式第15(臨時報告書)
【相続税の納税猶予への切替を希望する場合】
様式第17(切替確認申請書) - 臨時報告における添付書類一覧表・チェックリスト
様式第15(臨時報告)提出書類一覧表・チェックリスト.pdf
様式第17(切替確認)提出書類一覧表・チェックリスト.pdf
事業継続期間(贈与税の申告期限から5年)内の場合
①従業員数証明書(切替確認申請).docx
②申請会社が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書.docx
③特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書のひな形
|
|
事業継続期間経過後の場合
①従業員数証明書(切替確認申請).docx
②申請会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書.docx
③特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書のひな形
|
|
| 必要な報告等 | 提出期限 | |
|---|---|---|
贈与税の申告期限から5年以内で、かつ、 |
様式第15(臨時報告書) | 死亡の日の翌日から8か月以内 |
| 相続税の納税猶予への切替を希望する場合 | 様式第17(切替確認申請書) (施行規則第13条第2項から第5項 の規定による確認申請) |
死亡の日の翌日から8か月以内 |
※返信用封筒(返信宛先明記)として、レターパック等配達記録の残るものを同封してください。
※贈与税の申告期限から5年を超え、かつ、相続税への納税猶予の切替を希望しない方は東京都に対する手続きは不要です。
※相続税への納税猶予を希望する場合は贈与税の申告期限から5年を過ぎていても、切替確認申請が必要です。
※切替確認申請を行わない場合、贈与対象株式に相続税がかかりますのでご注意ください。
※税務署への贈与税の納税免除申請及び相続税納税申告・猶予申告は死亡の日の翌日から10か月以内となりますのでご注意ください。手続き等は税務署にお問い合わせください。
※提出期限がございますので、十分ご注意ください。
7-2 【贈与・相続】後継者(経営承継受贈者・経営承継相続人)が死亡した場合
贈与税又は相続税の納税猶予制度の適用を受けている経営承継受贈者又は経営承継相続人が死亡したことによる納税猶予額の免除を受けるにあたり一定の事由に該当しないことを報告する場合は、以下の報告が必要です。
| 必要な報告 | 提出期限 |
|---|---|
様式第12(随時報告書) |
死亡の日の翌日から4か月以内 |
※税務署への納税猶予税額の免除を受けるためには、死亡の日の翌日から6か月以内に一定の届出書を提出することが必要となりますのでご注意ください。手続き等は税務署にお問い合わせください。
※返信用封筒(返信宛先明記)として、レターパック等配達記録の残るものを同封してください。
7-3 【贈与・相続】認定取消事由に該当した場合
事業継続期間中に、施行規則第9条第2項及び第3項に規定する認定取消事由(第9条第2項第3号及び第22号並びに第3項第3号の事由は除きます。)に該当した場合は以下の報告が必要です。なお、認定取消事由に該当した場合には、随時報告が必要ですが、取消申請を行う場合は、随時報告は不要となります。
| 必要な報告 | 提出期限 |
|---|---|
様式第12(随時報告書) |
取消事由に該当した日の翌日から1か月以内 |
※返信用封筒(返信宛先明記)として、レターパック等配達記録の残るものを同封してください。
7-4 認定を取り消したい場合
納税猶予をやめ、納税することにした場合等は以下の申請が必要です。
この申請を提出しない場合、5回目までの年次報告義務は免除されません。
| 必要な報告 | 提出期限 |
|---|---|
様式第10の2(認定取消申請書) |
認定の取消を希望するとき(随時) |
※返信用封筒(返信宛先明記)として、レターパック等配達記録の残るものを同封してください。
8 ご注意
東京都は、本事業において、経営承継円滑化法に基づき、特例承継計画の確認、事業者の認定、年次報告等の確認を行う権限のみ有しています。
そのため、認定後の贈与税・相続税の納税猶予・免除を約束するものではございません。
なお、贈与税・相続税そのもの又はそれに付随する下記のようなご質問等は、管轄の税務署にお問合せいただくか、関連リンク集をご参照ください。
- 贈与税(相続税)がいくらになるのか。
- 贈与税(相続税)の算定方式
- 自社株式の評価額はいくらになるのか。
- 自社株式の評価額の算定方法
- 本制度を活用したほうがよいのか。
- 将来の不確定な要件を仮定しての認定可否の問い合わせ
9 関連リンク集
- 事業承継に関して、税制支援に限らず相談や支援を受けたい
東京都中小企業振興公社(事業承継再生支援事業)(東京都中小企業振興公社HP)
※案内チラシはこちら
- 事業承継後の新規事業展開を考えている
東京都中小企業振興公社(事業承継を契機とした成長支援事業)(東京都中小企業振興公社HP)
※案内チラシはこちら
※申請要件等についてはリンク先の募集要項でご確認ください。 - 贈与税や相続税について概要が知りたい
国税庁(国税庁HP)
10 事業承継税制(特例措置)の確認件数、認定件数について
東京都が「確認」、「認定」した件数です。
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特例承継計画の確認 | 374件 | 372件 | 385件 | 669件 | 420件 |
| 贈与税の認定 | 161件 | 210件 | 170件 | 182件 | 188件 |
| 相続税の認定 | 66件 | 52件 | 64件 | 46件 | 51件 |
11 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)」(平成20年5月16日法律第33号)とは、事業承継に伴う税負担や民法上の遺留分への対応をはじめとする事業承継円滑化のために総合的施策を講ずるためにつくられた法律で、法律に基づき①事業承継税制、②金融支援、③民法特例の3つの支援が行われています。
| 事業承継税制 | 後継者が、非上場の自社株式を先代経営者から相続や贈与により取得した場合、相続税・贈与税の納税が猶予・免除される特例 |
|---|---|
| 金融支援 | 株式、事業用資産の取得など、経営の承継に伴い必要となる資金を調達する際に適用される、信用保険法の特例(信用保証枠の拡大)及び株式会社日本政策金融公庫の特例(低利融資) |
| 民法特例 | 一定の要件を満たす後継者が、後継者を含めた現経営者の推定相続人全員の合意等の手続きを経ることを前提に、生前贈与株式の遺留分除外等を受けることができる特例 |
【お問合せ】
(1)事業承継税制(東京都に本店登記がある中小企業)に関すること
東京都 産業労働局 商工部 経営支援課 事業承継税制担当
電話:03-5320-4785
年末年始及び土日祝日を除く、平日の9時から17時(12時から13時を除く)
Email:S0000481@section.metro.tokyo.jp
※Emailでのお問合せの場合、件名を「事業承継税制の問い合わせ」としてください。
※お問い合わせの内容によっては電話での回答とさせていただく場合もございます。
(2)年次報告に関すること
株式会社ネオキャリア BPO事業部内
東京都事業承継税制年次報告一次審査事務局
電話番号:03-6734-0826
年末年始及び土日祝日を除く、平日の9時から17時(12時から13時を除く)
(3)金融支援に関すること
東京都 産業労働局 金融部 金融課
電話:03-5000-7711
(4)事業承継税制(全般的なこと)、民法特例に関すること
経済産業省 中小企業庁 財務課
電話:03-3501-5803
【事業承継税制ポータルサイト】
【申請先】
郵送のみの受付となります。(来庁による受付はございませんので、ご留意ください。)
※同封いただく返信用封筒(返信宛先明記)は、レターパック等配達記録の残るものを同封してください。
申請担当者氏名及び連絡先電話番号を記載の上、下記宛てご郵送ください。
(1)計画書・認定申請等(年次報告を除く)
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都 産業労働局 商工部 経営支援課 事業承継税制担当
(2)年次報告
〒160-0023
東京都新宿区西新宿一丁目22番2号 新宿サンエービル5階
株式会社ネオキャリア BPO事業部内
東京都事業承継税制年次報告一次審査事務局