内水面遊漁レクリエーション
東京都には、多摩川や江戸川など大きな河川が流れており、たくさんの魚や貝が暮らしています。これらをとるためには、資源や自然保護の観点から、さまざまなルール・規則が定められています。
ルールを守って楽しい川遊びをどうぞ。
生き物を"とる"という意味は?
天然の状態にある生き物をつかまえて、自由を奪うことを言います。
つかまえた生き物を持ちかえることはもとより、釣りや網で一時的につかまえた場合も、"とる"ことになります。
とってはいけない大きさや期間
(東京都内水面漁業調整規則第21条・第22条)
※令和2年12月1日付けで東京都内水面漁業調整規則が改正されました。東京都内水面漁業調
整規則の一部を改正する規則は、東京都公報から閲覧できます(令和2年11月24日付け増刊
129号となります)。
とってはいけない大きさ(周年)
水産動物 | 大きさ |
---|---|
あゆ | 全長10cm以下 |
やまめ | 全長12cm以下 |
いわな | 全長12cm以下 |
にじます | 全長12cm以下 |
こい | 全長18cm以下 |
うなぎ | 全長26cm以下 |
しじみ | 殻長1.5cm以下 |
とってはいけない期間
水産動物 | 禁止期間 |
---|---|
あゆ(全長10㎝を超えるものに限る。) | 1月1日から5月31日まで |
やまめ(全長12㎝を超えるものに限る。) | 10月1日から翌年2月末日まで |
いわな(全長12㎝を超えるものに限る。) | 10月1日から翌年2月末日まで |
かじか | 1月1日から4月30日まで |
その他、やまめ、いわな、にじます又はかじかの産んだ卵もとることが禁じられています。
漁具・漁法の制限
(東京都内水面漁業調整規則第23条)
以下の方法で、生き物をとってはいけません。
- やな
- 三枚網
- びんど又はこれに類似する漁具
- 水中銃その他弾力を利用して発射する錯具(刺突具)
- 押網
- 火光を利用する漁具又は漁法
- 水中に電流を通じてする漁具又は漁法
- 張切網
- なで網
- かい掘
- 瀬干網
水産動物の採捕の許可
(東京都内水面漁業調整規則第4条)
以下の漁具で生き物をとってはいけません。(都知事が許可した場合のみ使用することができます。)
- さし網
- 建干網
- 四手網(あじ網を含む)
- ふくろ網
- 地びき網
- あゆ瀬張網
禁止区域
(東京都内水面漁業調整規則第25条)
以下の場所では、生き物をとってはいけません。
- 東京都大田区田園調布
東京都上水道海水防止堰堤上流端から上流へ50メートルまで及び同堰堤上流端から下流へ東急電鉄株式会社東横線鉄橋橋脚下流端までの間の多摩川 - 東京都狛江市
稲毛川崎二ケ領用水宿河原堰引上式可動堰堰柱上流端を結んだ線から上流へ80メートルまで及び同線から下流へ80メートルまでの間の多摩川 - 東京都調布市
稲毛川崎二ケ領用水上河原堰堤上流端から上流へ50メートルまで及び同堰堤上流端から下流へ115メートルまでの間の多摩川 - 東京都羽村市
羽村堰堤上流端から上流100メートルまでの間の多摩川 - 東京都西多摩郡奥多摩町
三つ沢及び三つ沢との合流点から下流へ砂防堰堤までの間の入川
緑橋から上流100メートルまで及び下流200メートルまでの間の海沢
(奥多摩湖における禁漁区域及び禁漁期間に係る委員会指示.pdf)
以下の場所では、魚類をとってはいけません。
- 西多摩郡奥多摩町大字原字日村71番地地先禁漁区標識と対岸の同町大字原字下栃寄977番地地先禁漁区標識とを結んだ線からえん堤に至る間の一帯をなす水域
- 西多摩郡奥多摩町大字原字蛇沢942番地地先禁漁区標識と対岸の同町大字原字手沢947番地地先禁漁区標識とを結んだ線から蛇沢に至る間の一帯をなす水域
このほか、各漁協の遊漁規則により禁止されている場所もあります。
※ 東京都内水面漁業調整規則は、原則的に都内の天然河川や湖沼等に適用されます。
漁業権について
都内の多くの河川には、共同漁業権が設定されています。この漁業権は、漁業協同組合(以下、「漁協」という。)に免許されています。
今般、平成25年9月1日に漁業権が切り替わり、多摩川河口(内共第13号及び第14号)にしじみ漁業を追加しました。この水域では平成21年頃から地元漁業者のしじみ漁業とともに遊漁者による潮干狩りが行われています。しじみ潮干狩りは、一般の方々が大都会の中で自然に触れ合える貴重な機会であり、漁業者側も容認する意向であることから、漁業権設定後も潮干狩りを続けられるようにしました。また、そのことを担保するため、東京都内水面漁場管理委員会から指示が出されています。
貴重なしじみ資源を末永く利用するため、漁協・漁業者は、東京都と連携して、しじみ資源の保護・管理に取り組んでおりますので、遊漁者の皆さんもルールとマナーを守って潮干狩りをお楽しみいただくようお願いします。
遊漁料について
漁協は、共同漁業権の免許により生き物をとる権利を得る代わりに、魚類の保護や放流、産卵場造成など、増殖義務を負っています。このため、漁業権が設定されている河川で漁業協同組合員以外の人が魚をとる場合には、これらの経費の一部として遊漁料を支払う必要があります。
また、上記内水面漁業調整規則の禁止事項(とってはいけない大きさや期間、漁具・漁法の制限、水産動物の採捕の許可、禁止区域)以外に、解禁日など漁協が独自に制限しているものもあります。これらは、都知事の認可を受けた《遊漁規則》で定められています。規則は各漁協によって異なりますので、各漁協にお問い合わせの上ご確認ください。
遊漁規則はこちら
内水面漁業協同組合連絡先
お問い合わせ
- 東京都産業労働局農林水産部水産課
- 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎21階中央
電話:03-5320-4849