島しょ地域のバリアフリー観光整備支援事業
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東京都及び(公財)東京観光財団では、島しょ地域の観光施設や島内交通手段のバリアフリー化を支援するため、施設整備や車両導入にかかる費用の一部を補助するとともに、専門家アドバイザーを派遣します。この機会にぜひご活用ください。
※「島しょ地域」とは、次に掲げる東京都内の地域をいう。
大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村
1 島しょ地域のバリアフリー観光整備支援補助金
本補助金は、公益財団法人東京観光財団で申請受付を行います。
補助金の概要につきましては、下記、ホームページをご参照ください。
■東京観光財団ホームページ(島しょ地域のバリアフリー観光整備支援補助金)
2 島しょ地域のバリアフリー化促進アドバイザー派遣(無料)
(1)実施期間
申込期間:令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月19日(金曜日)
派遣期間:令和9年3月26日(金曜日)まで
(2)対象
島しょ地域に主たる事業所があり、以下に該当する事業者(新規開業予定を含む)
飲食店:食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、営業を行っている店舗であること。
小売店:常設の販売所を設け旅行者に対して専ら地域の土産を販売している店舗であること。
観光施設:民間事業者等(独立行政法人、地方独立行政法人、 国立大学法人及び特殊法人を除く)が管理運営する博物館法第3条第1項各号に掲げる「博物館が行う事業」を実施する施設として東京都教育委員会が登録した施設(登録博物館)又は博物館法第31条の規定により「博物館の事業に類する事業を実施する施設」として東京都教育委員会が指定した施設(指定施設)
タクシー :一般乗用旅客自動車運送事業者
レンタカー:自家用自動車有償貸渡業者
宿泊施設 :旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行い、かつ、当該施設の利用者を対象とした送迎を行う事業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等 に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に掲げる「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するものは除く)
ツアーガイド:旅行者向けに島内の案内等を行うツアーガイド事業者であること。
(3)募集数
20事業者程度
(4)支援回数
1事業者あたり最大3回まで
(5)支援内容
バリアフリー対応の課題を解決するため、施設ごとの課題に合わせたバリアフリー化専門家を派遣します。
【支援メニュー例】
・各施設や車両に求められる効果的なバリアフリー化(改修や備品購入等)の手法
・島しょ地域のバリアフリー観光整備支援補助金の利用方法 など
(6)申し込み方法
下記事務局にお電話又は申請フォームよりお申し込みください。
申込先 「島しょバリアフリー化整備支援事務局」
電話:03-5657-0840(平日10:00~17:00)