1.大規模小売店舗立地法(大店立地法)とは
「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」は、「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(大店法)」に代わって制定され、平成10年6月3日公布、平成12年6月1日から施行されています。
(1)大店立地法の目的
大規模小売店舗は、日常的に利用される不特定多数の来客、来車、大規模な物流等を伴うため、周辺の生活環境に影響を及ぼす可能性を有する施設です。
このため、大店立地法は、大規模小売店舗の設置者が配慮すべき事項として大規模小売店舗の立地に伴う交通渋滞、騒音、廃棄物等に関する事項を定め、大型店と地域社会との融和を図ることを目的としています。
(2)対象となる大規模小売店舗
「大規模小売店舗」とは、建物内の「店舗面積※」の合計が1,000平方メートルを超える店舗です。
※店舗面積:小売業を行なうための店舗の用に供する床面積です。(飲食、サービスは含まれません。)
(3)届出者
大店立地法に基づく届出者は、建物の設置者です。
設置者とは建物所有者をいい、賃借権や借用権を有する者は含みません。
(4)届出事項の概要
- 店舗名称及び所在地
- 設置者
- 小売業者
- 新設日(変更日)
- 店舗面積の合計
- 施設の配置に関する事項
- 駐車場の台数
- 駐輪場の台数
- 荷さばき施設の面積
- 廃棄物保管施設の容量
- 施設の運営に関する事項
- 開店時刻及び閉店時刻
- 駐車場利用可能時間帯
- 駐車場の出入口の数及び位置
- 荷さばきの時間帯
(5)制度概要・手続の流れ等
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