2.公告・縦覧、意見書の提出

(1)届出内容の公告・縦覧

大店立地法に基づき大規模小売店舗の新設又は変更の届出がなされた場合は、届出事項の概要、届出年月日等が公告されます(3.公告のページに掲載)。
公告された届出書については、公告の日から4ヵ月間縦覧に供されます(縦覧場所は下記に記載)。

(2)区市町村の意見

新設又は変更の届出について、東京都は当該大規模小売店舗が所在する区市町村から意見を聴取します(法第8条第1項)。区市町村が意見を述べる期間は、公告の日から4ヵ月以内(縦覧期間)です。
提出された意見書は、その概要が公告され(3.公告のページに掲載)、公告の日から1ヵ月間縦覧に供されます。

(3)意見書の提出について

新設又は変更の届出について、周辺の生活環境の保持という見地からの意見を有する方は、公告の日から4ヵ月以内(縦覧期間)に東京都に意見書を提出することができます(法第8条第2項)。
提出された意見書は、その概要が公告され(3.公告のページに掲載)、公告の日から1ヵ月間縦覧に供されます(縦覧場所は下記に記載)。

意見書の様式

意見書の提出方法

以下のいずれかの方法でご提出ください。

  • 東京都の窓口(下記に記載)に持参又は郵送により提出する。
  • 電子申請システム(LoGoフォーム)を利用して提出する(FAX及び電子メールでの受付は行いませんのでご注意願います)。
 

縦覧場所及び意見書の提出先

窓口は、開庁日の9:30~16:30(正午から午後1時までを除く)です。


東京都産業労働局
商工部地域産業振興課大型店環境調整担当
住所:〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎20階北側

※法第6条第1項に基づく届出及び法第8条第2項に基づく意見において、電子データで受理したものはホームページ上で縦覧します(3.公告のページに掲載)

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