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中小飲食店・宿泊施設における受動喫煙防止対策支援

 

【お知らせ】令和3年度をもって本事業は終了しました。

【注意喚起】令和元年度から令和3年度にかけて、本事業を利用し喫煙専用室等の設備を設置した事業者様におかれましては、当該設備の財産処分(撤去・譲渡・用途変更等)を検討されている場合、以下の問い合わせ先までご連絡ください。財産処分に係る必要な手続きについてご説明させていただきます。

記事ID:029-001-20240806-004702