東京都トライアル発注認定制度(新事業分野開拓者認定制度)の概要
都内中小企業者の新規性の高い優れた新商品及び新役務(サービス)の普及を支援するため、新規性や独自性など東京都が定める基準を満たす新商品等を生産・提供する中小企業者を「新商品等の生産・提供により新たな事業分野の開拓を図る者(新事業分野開拓者)」として認定する(新事業分野開拓者認定制度)とともに、その新商品等の一部を東京都の機関が試験的に購入し評価する(トライアル発注事業)制度です。
※「購入」とは、物品を購入すること及び役務の提供を受けることを指します。
【制度概要図】
※新商品等の市場への普及拡大が目的であり、東京都の機関による新商品等の購入・借入が目的ではありません
【認定を受けると・・・】
- 東京都のホームページ等で認定商品を広くPR します。
- 認定期間中、東京都の機関が競争入札によらない随意契約で購入・借入(物品の購入及び借入、役務の提供)することができます。
- 認定商品の一部を東京都の機関が試験的に購入し評価します(トライアル発注事業)。(※物品の借入は対象外)
【留意事項】
- 認定した新商品等の品質等を東京都が保証するものではありません。また、その購入・借入を約束するものではありません。
- 東京都の機関と随意契約できるのは新事業分野開拓者として認定された事業者です。販売代理店等とは随意契約できません。
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。いわゆるWTO案件)の規定が適用される案件については、本制度による随意契約での購入はできません。
記事ID:029-001-20240807-005673