間伐材供給促進事業について
- 更新日
多摩産材の供給量増加に向けて、効率的な搬出間伐の推進に必要な作業道の作設や高性能林業機械の導入等を支援します。
主な要件
- 森林法第11条の規定に基づく森林経営計画の認定を受けている森林であること
- 事業区域内で毎年度間伐を実施し、単年度中に50㎥/ha以上の材を搬出すること
- 搬出する材の出荷先は、A材は原則全て多摩木材センター協同組合の原木市場(西多摩郡日の出町)とすること
事業規模
| 事業計画区分 | 事業規模 | 補助対象 |
|---|---|---|
| フル版 | 面積10ha以上 | 造林補助事業等+搬出間伐機械導入事業 |
| ミニ版 | 面積3ha以上10ha未満 | 造林補助事業等 |
補助の対象となる主な施業等
| 作業区分 | 内容 | 事業規模等 | |
|---|---|---|---|
| 造林補助事業等 | 事業区域と林道等との接続のための構造物の作設 | 〇調査、測量、設計、積算等の委託費 |
設計等:上限1,000万円/個所 |
| 森林作業道の作設 | 森林作業道の作設等、木製構造物設置 |
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| 中間土場の設置 | 間伐材の集積、一時仮置き、資材・機械置き場、車両転回場所等 | 上限:15万円/個所 | |
| 間伐 | 一定割合以上の伐採および搬出を行う施業 | 〇1施行地の面積は0.05ha以上 |
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| 枝打ち | 樹木の枝葉除去(地上8mを上限) |
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| 間伐材搬出 | 間伐により伐採した材の搬出・出荷 | 1施行地の搬出材積が単年度当たり50㎥/ha以上 | |
| 搬出間伐林業機械導入事業 | 作業道作設、伐採・集材・搬出、木材運搬に資する機械・車両 | 〇事業計画期間内の補助金額の合計額(当該事業計画に位置付けられた全てのメニューに係る補助金額の合計額をいう。)の2分の1以内 〇当該機械の導入後における効果及び効率性に関する調査(検証を含む。)への協力 |
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補助金額
補助金額は、都で定める事業費(標準単価)に事業量、補助率等を乗じて算出します。
令和8年度事業計画申請の締め切り
申請書類は、令和8年5月15日(金曜日)までに東京都森林事務所へご提出ください(必着)。
間伐材供給促進事業実施要綱(令和7年4月1日制定)
間伐材供給促進事業交付要綱(令和8年3月26日改正)
間伐材供給促進事業実施要領(令和8年5月1日改正)
補助を受けるための条件
上記以外にも補助を受けるには必要な要件等があります。補助金の対象となるかどうかの確認、補助金の額等の詳細については、東京都森林事務所にご相談ください。
| 東京都森林事務所 造林担当 | 0428-22-1159 |
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お問い合わせ
- 東京都産業労働局農林水産部 森林課 森林産業担当
- 担当直通 :03-5000-7201
- 森林課代表:03-5320-4854
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