東京都内水面の共同漁業権について(令和5年9月1日切替)
漁業権を免許すべき者の判断基準について
東京都内水面における共同漁業権の免許すべき者の決定については以下に掲げる判断基準を用いて判断をします。
東京都内水面における共同漁業権に係る内水面漁場計画について
東京都内水面における共同漁業権に係る内水面漁場計画を作成したので、漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第67条第2鋼第64条第6項の規定に基づき、当該内水面漁場計画の内容及び農林水産省令(漁業法施行規則、令和2年7月8日農林水産省令第47号。以下「施行規則」という。)第24条第1項各号に掲げる事項を公表します。
令和5年5月12日
東京都知事 小 池 百 合 子
1 法第64条第6項に係る事項
公表事項 | 公表内容 |
イ 漁場の位置及び区域 | 東京都内水面漁場計画のとおり |
ロ 漁業の種類 | |
ハ 漁業時期 | |
ホ 区画漁業権については、個別漁業権又は団体漁業権の別 | なし |
へ 団体漁業権については、その関係地区 | 東京都内水面漁場計画のとおり |
ト イからへまでに掲げるもののほか、漁業権の設定に関し必要な事項 |
2 施行規則第24条第1項に掲げる事項
公表事項 | 公表内容 |
一 法第64条第4項の規定により開いた内水面漁場管理委員会の意見の概要及び当該意見の処理結果 | 下表のとおり |
二 漁場図 |
漁場図のとおり |
三 その他参考となるべき事項 |
なし |
3 漁業法施行規則(令和2年7月8日農林水産省令第47号)第24条第1項第1号による公表事項
公表事項 | 公表内容 |
(内水面漁場計画を作成したときの公表事項) 第24条 法第64条第6項(法第67条第2項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は次に掲げるものとする。 |
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一 法第64条第4項の規定により聴いた内水面漁場管理委員会の意見の概要及び当該意見の処理の結果 | 【意見の概要】 知事原案に異存なし。 【意見の処理の結果】 知事原案に異存ない旨の答申を受け、内水面漁場計画(案)のとおり定める。 |
4 東京都内水面漁場計画
5 漁場図
6 増殖指針
お問い合わせ
東京都産業労働局農林水産部水産課漁業調整担当 Tel:03-5000-7208
記事ID:029-001-20240920-007460