小笠原地区共同漁業権に係る海区漁場計画
東京海区(小笠原地区)における共同漁業権に係る海区漁場計画を作成したので、漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第64条第6項の規定に基づき、当該海区漁場計画の内容及び農林水産省令(漁業法施行規則、令和2年7月8日農林水産省令第47号)で定める事項を公表します。
令和3年10月25日
東京都知事 小 池 百 合 子
1 法第64条第6項に係る事項
公表事項 | 公表内容 |
イ 漁場の位置及び区域 | 海区漁場計画のとおり |
ロ 漁業の種類 | |
ハ 漁業時期 | |
ニ 存続期間 | |
ホ 区画漁業権については、個別漁業又は 団体漁業権の別 |
なし |
ヘ 団体漁業権については、その関係地区 | 海区漁場計画のとおり |
ト イからヘまでに掲げるもののほか、 漁業権の設定に関し必要な事項 |
なし |
2 施行規則第24条第1項に掲げる事項
公表事項 | 公表内容 |
一 法第64条第4項の規定により開いた 海区漁業調整委員会の意見の概要及び当 該意見の処理結果 |
下表のとおり |
二 漁場図 | 漁場図のとおり |
三 その他参考となるべき事項 | なし |
3 漁業法施行規則(令和2年7月8日農林水産省令第47号)第24条第1項第1号による公表事項
公表事項 | 公表内容 |
(海区漁場計画等を作成したときの公表事項) 第24条 法第64条第6項(法第67条第2項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げ るものとする。 |
|
一 法第64条第4項の規定により聴いた 海区漁業調整員会の意見の概要及び当該 意見の処理の結果 |
【意見の概要】 知事原案に異存なし。 【意見の処理の結果】 知事原案に異存ない旨の答申を受け、海区漁場計画(案)のとおり定める。 |
4海区漁場計画.pdf (379.5KB)
5漁場図.pdf (8.4MB)
記事ID:029-001-20240807-006247