東京都漁業調整規則の一部改正について
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主な改正内容
東京都漁業調整規則第40条第1項の遊漁者等の漁具漁法の制限の項目から第1号に規定されているまき餌釣りの禁止規定を削除しました。
これにより、従来は東京都の海面において禁止されていた遊漁者等によるまき餌釣りが可能となります。
まき餌釣りをする際の注意点
東京都海面における遊漁者等によるまき餌釣りについては新たに次の通り東京海区漁業調整委員会指示による規制が設けられました。
船舶を使用してまき餌釣りを行う場合
○一仕掛けにつき、まき餌かご一個を付したものに限る。
○まき餌かごの大きさについて
・伊豆諸島海域及び小笠原諸島海域 外径 5.5㎝以下 長さ(まき餌を収納する部分に限る) 23㎝以下
・東京都内湾海域 外径 5㎝以下 長さ 8㎝以下
○まき餌の使用量について(1人1日当たり)
・伊豆諸島海域及び小笠原諸島海域 9㎏以内
・東京都内湾海域 3㎏以内
※ただし、まき餌の使用に当たっては基準内の量を使用する場合であっても必要最小限の量としなければならない。
船舶を使用しないでまき餌釣りを行う場合
○まき餌の使用量は必要最小限の量とし、漁業権が設定されている区域にあっては、漁業権者の漁場管理に協力しなければならない。
以上のルールのほかにも、地域ごとに安全や資源保護などの理由から定められているルールがあります。
釣りに行くときは必ず釣りをする地域のルールを確認するとともに、安全管理には十分ご注意ください。
また、きれいな海を残すためにも釣りが終わったら釣り場に残ったまき餌などは洗い流し、ごみは必ずすべて持ち帰ってください。
◯釣りをする際の注意事項についてはこちら
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