登録後の手続き、遵守事項について
~以下の手続き、作成準備が必要となります~
1.業務規程の備え置き
登録時までに業務規程を作成し、提出してださい。
登録時に提出いただく、業務規程の原本は、登録が完了した際に発送する登録通知書とともにお手元へ返送します。返送した業務規程の原本を営業所に備え付け、写しを遊漁船内に備え置きしてください。なお、業務規程の内容に変更があった場合は該当する箇所の写しを業務規程変更届の原本とともに必ず都に届出した上で差し替えてください。
最新の業務規定例については「こちら」からダウンロードしてください。
(水産庁 遊漁の部屋 遊漁船業の適正化に関する法律について)
2.登録票及びプレートの作成
同封 「登録通知書」 の登録番号、有効期間を登録票及びプレートに記入し、各自作成して下さい。なお、遊漁船業者登録票は営業所及び船舶の外の入口付近など、目につきやすい場所に掲示してください。
プレート作成例
※○の直径は15cm以上
文字及び数字は、大きさ10cm以上、字の太さは1cm以上、間隔2cm以上で明瞭に表示すること
第七都庁丸
第八都庁丸
※複数の船舶を所有している場合、番号はすべての船が同じになります。
※同じ船舶を複数の業者で登録している場合には、運航を管理する事業者に合わせて「登録番号」をその都度差し替えてください。
※遊漁船業登録票は、
- 遊漁船(隻数分)
- 事務所
の双方に必要となります。
4.利用者名簿の備え置き
営業中の事故発生時の救助活動に利用できるように、事業者は出航前に乗船中の利用者の個人情報を記入した利用者名簿を作成する必要があります。
(※旧法の届出に基づき営業している業者は既に義務付けられています)
遊漁船の利用開始前までに利用者名簿を作成、営業所に備え置きしてください。
(利用開始日より1週間保存)
記入事項
- 利用者氏名・性別・年齢・住所・緊急連絡先の電話番号
- 遊漁船の利用開始、終了年月日
- 案内する漁場の位置
- 使用船舶
また、出港時は必ず気象情報の収集に努めるよう心がけてください。
5.利用者が遵守すべき事項の掲示
安全確保のために利用者が遵守すべき事項
原則として船室外にいるすべての乗船者に救命胴衣等の着用を義務付けることを趣旨とする「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則」の一部改正が行われました(平成29年2月1日公布、平成30年2月1日施行)。今回の改正により、乗船者に着用させていない場合、船長に違反点2点が付与され、違反点が積み重なると免許停止などの処分を受けることとなります。
(業務規程 別表8の周知内容を参考)
法律15条に基づく周知
(業務規程 別表11の周知内容を参考)
- 案内する漁場の水産動植物の採捕に関する制限又は禁止
- 漁場の使用に関する制限の内容
船に掲示あるいは書面配布
その他(救命用具の保管場所・使用手順など)
平成30年2月22日付け運委参第286号運輸安全委員会委員長意見「遊漁船及び瀬渡し船における落水した釣り客の救助に関する意見」が出されたことを受け、遊漁船業者の適正化に関する法律第11条第1項の規定により次に掲げる事項を反映した内容へと業務規程例の条文及び別表8の改正が行われました。事業者は、利用者が落水した場合に船上に引き上げることを可能とするはしご等を備置し、落水者を想定した訓練を行う必要があります。つきましては、内容を確認の上、船舶の保険期間の変更などに合わせて、業務規程の変更を行ってください。
1 利用者に対し、救命浮輪及びはしご等の保管場所及び使用方法を周知すること。
2 落水者の船上への引き上げを補助するはしご等を船内に備え付けること。
3 落水者の発生を想定した定期的な訓練を行うこと。
6.変更及び廃業に係る届出について
廃止・変更が生じた日より30日以内に提出してください。
(1)廃業の届出
遊漁船業を廃業する場合
(2)変更の届出
登録の内容に変更があった場合
- 遊漁船の追加や削除
- 業務主任者の増減
- 事業者の住所や電話番号、氏名の変更
- 保険の契約内容の変更
- 法人代表者の変更など
※注意
事業者は登録事項の変更が生じた日から30日以内に届出を行う必要があります。30日以内に届出がない場合、もしくは虚偽の届出があった場合には、最高で100万円以下の罰金に処されることがあります。
損害賠償保険の契約は、1年契約のものが多いと思います。
更新の度に変更届(契約期間の変更)を提出してください。
お問い合わせ
- 東京都産業労働局農林水産部水産課
- 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎21階