木材加工流通施設等の整備支援事業

更新日

整備することにより、東京の木多摩産材及び東京の木多摩産材を原材料とする建材の供給量拡大が見込まれる、木材加工流通施設等の整備に対する補助金 です。

事業概要

事業目的

 近年、木材加工に係る製材技術の発展や構造材としての木材の需要の高まりにより、 製材品に対する規格精度等の品質を求める機運が高まっている。 また、他県産材等との供給競争も激化していることから、 東京の木多摩産材の利用拡大をより一層推進していくため、 製材業者等の木材加工流通施設等の整備により、生産性の向上、品質の向上、生産量の増加等を図る。

事業対象

 事業対象は、東京の木多摩産材認証制度において登録事業者に認定された 原木市場、製材業者及びチップ等業者が、首都圏内に所有する製材事業所等とする。

事業実施要綱等

実施要綱

補助金を受けた事業者の方へ

補助事業で導入した施設・機械は、補助金受領後も数年間に渡って、 状況報告・適正な管理・財産処分時の手続が必要です。

チラシPDFや当ページ下部の案内をご確認いただき、

特に、財産処分制限期間内の施設等について、その取扱いにご注意ください。

状況報告

 補助金を受けた事業者の方は、実施年度の翌年度から目標年度まで、 実施計画書で設定した目標値に対する達成状況について、翌年度の5月末までに報告が必要です。 達成状況が低調である場合は、原因調査・分析したうえで必要な改善措置等をお願いしております。

 また、実施年度の翌年度から起算して3年間、 別表1に掲げる事業についての収支実績を翌年度の5月末までに報告が必要です。

財産処分制限

 補助金を受けて整備した施設を交付目的以外に転用、譲渡、廃棄等の処分を行う場合、 事前に都の承認を受ける必要があります。

 処分制限期間内に処分する場合、 補助金相当額の納付が必要となる場合があります。  

 ※制限期間は施設や使用目的で異なります

 例) 製材用機械:8年 、 鉄筋コンクリート造の木材倉庫:38年 など

記事ID:029-001-20260930-019379