東京都建築物等における多摩産材等利用推進方針
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東京都建築物等における多摩産材等利用推進方針は、
東京都内の建築物等における、多摩産材をはじめとする国産木材(以下「多摩産材等」という。)の積極的な利用を促進するため、
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)に基づき、
東京都が取り組む木材利用の施策の方針などを定めたものです。
東京都建築物等における多摩産材等利用推進方針 及び 同方針の運用
東京都では、東京都建築物等における多摩産材等利用推進方針及び同方針の運用(以下、「方針等」という。)を定め、
公共建築物、工作物、庁内で用いる什器等に多摩産材等を積極的に利用するほか、
都民の皆さまへ木材の良さや木材利用の意義を広報PRしてまいります。
また、民間建築物等も含め、都内において広く多摩産材等の利用を促進していくべく、
先進的な木造建築技術の普及、民間建築物での多摩産材等の利用促進、建築資材等の需給動向の把握などに努めます。
東京都建築物等における多摩産材等利用推進方針(令和8年10月1日施行).pdf
東京都建築物等における多摩産材等利用推進方針の運用(令和8年10月1日施行).pdf
東京の木多摩産材認証制度との関連
東京都は、多摩産材認証協議会が運営する「東京の木多摩産材認証制度」(以下、「認証制度」という。)の理念に賛同しており、
方針等の策定に当たっても、この認証制度の仕組みを取り入れて具体的な取組を定めています。
東京の木多摩産材認証制度(外部サイトリンク)
「とうきょうの木」の普及啓発が、「とうきょうの木」の利用拡大に繋がり、引いては多摩地域の森林循環を促進し、
最終的には多摩地域の森林の多面的機能の発揮を通じて、都民生活が豊かで安定したものになります。
「とうきょうの木」広報PR(庁内職員向け参考)
東京都は、認証制度に倣い、一般向けの広報PRにおいては「とうきょうの木」の表現を用いて広報PRを行います。
広報PRに当たっては、森林課が作成した参考資料やとうきょうの木ポータルサイトをご活用ください。
庁内職員向け参考資料.pdf(※協議会の公式資料ではありません)
建築物木材利用促進協定
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の改正に伴い、民間建築物における木材利用を促進するため、「建築物木材利用促進協定」が創設されました。
本協定制度では、建築主たる事業者等が、建築物木材利用促進構想の実現のため、国又は地方公共団体と連携して取り組むことで、民間建築物における木材利用を促進し、脱炭素社会の実現や持続可能な社会の実現を目指しています。