平成29年度東京都トライアル発注認定制度 申請受付を開始します!【受付は終了しました】
- 更新日
平成29年4月 7日
東京都では、都内中小企業者が開発した新規性の高い優れた新商品及び新役務(サービス)の普及を支援するため、高い新規性など東京都が定める基準を満たす新商品等を認定してPR等を行うとともに、その一部を試験的に購入し評価する「東京都トライアル発注認定制度(新事業分野開拓者認定制度)」を実施しています。
独創的なアイディアで新たな事業分野を切り開く中小企業者の認定申請の受付を開始します!
認定対象者
東京都内に実質的な主たる事業所を有する中小企業者
認定対象商品
平成24年2月以降平成29年2月までに販売を開始した物品及び役務
【認定対象商品とならないもの】
- 食品衛生法で規定する食品
- 薬機法で規定する医薬品・医薬部外品・化粧品及びそれに類するもの
- 建設工事等における工法・技術
- 肌に塗布するもの
募集期間
平成29年2月8日(水)~4月7日(金)【必着】
申請方法
申請書及び添付書類を作成の上、下記提出先まで郵送してください。
【提出先】
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎30階中央
東京都 産業労働局 商工部 創業支援課 技術振興担当
電話 03‐5320‐4694(直通) 内線36-582
募集要項・申請書類等
- 申請書様式(記入例)
- チェックシート
- 募集リーフレット
認定基準や留意事項など、詳細については募集要項をご覧下さい。
認定を受けると・・・
- 東京都のホームページ等で認定商品を広くPRします。
- 認定期間中、東京都の機関が競争入札によらない随意契約で購入・借入(物品の購入及び借入、役務の提供)することができます。
- 認定商品の一部を東京都の機関が試験的に購入し評価します(トライアル発注事業)。(※物品の借入は対象外)
※平成29年度認定商品の認定期間は、認定を通知した日から平成32年3月31日までです。
※認定した新商品等の品質等を東京都が保証するものではありません。
また、その購入・借入を約束するものではありません。
詳細は募集要項をご覧下さい。
記事ID:029-001-20240807-006071