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労働情勢(2023年2月28日現在)
東京都では、労働・経済情勢や労使の動向を調査把握しています。最近の情勢をまとめましたので、掲載いたします。
1 労働情勢
毎月勤労統計調査 令和4年分結果確報
毎月勤労統計調査 令和4年分結果確報厚生労働省は2月24日、「毎月勤労統計調査(令和4年分結果確報)」を公表した。
事業所規模5人以上の事業所結果(確報)によると、現金給与総額は前年比2.0%増の325,817円となった。総実労働時間は前年比0.1%増の136.1時間となり、このうち所定外労働時間は前年比4.6%増の10.1時間となった。
毎月勤労統計調査 令和4年12月分結果確報
毎月勤労統計調査 令和4年12月分結果確報厚生労働省は2月24日、「毎月勤労統計調査(令和4年12月分結果確報)」を公表した。
事業所規模5人以上の事業所結果(確報)によると、現金給与総額は前年同月比4.1%増の567,916円となった。総実労働時間は前年同月比0.8%減の137.2時間となり、このうち所定外労働時間は前年同月比1.7%増の10.5時間となった。
1月の完全失業率は2.4%―総務省労働力調査
労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)1月分総務省統計局は3月3日、「労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)1月分」を公表した。
1月の完全失業率(季節調整値)は2.4%で、前月に比べ0.1ポイントの低下となった。就業者数は6,689万人で前年同月に比べ43万人増加し、6か月連続の増加となった。完全失業者数は164万人で、前年同月に比べ21万人減少し、19か月連続の減少となった。産業別就業者では、前年同月比で「医療,福祉」、「宿泊業,飲食サービス業」、「サービス業(他に分類されないもの)」などが増加となった。
1月の有効求人倍率は1.35倍で前月に比べて0.01ポイント低下―一般職業紹介状況
一般職業紹介状況(令和5年1月分)厚生労働省は3月3日、「一般職業紹介状況(令和5年1月分)」を公表した。
1月の有効求人倍率(季節調整値)は前月に比べて0.01ポイント低下し、1.35倍(正社員1.03倍)であった。都内の有効求人倍率(受理地別・季節調整値)は、前月と比べ0.01ポイント上昇し、1.72倍であった。
「研究者・教員等の雇用状況等に関する調査」(令和4年度)の結果を公表<文部科学省>
文部科学省「『研究者・教員等の雇用状況等に関する調査』(令和4年度)の調査結果(主要項目)について公表します」文部科学省は2月7日、「研究者・教員等の雇用状況等に関する調査」(令和4年度)の結果を公表した。この調査は、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等のうち、無期転換申込権発生までの期間(原則5年)を10年とする労働契約法の特例の対象者に関して、令和5年4月1日以降、本格的な無期転換申込権の発生が見込まれることを踏まえ、当該特例等に関する実態把握を目的として初めて実施されたものである。
調査結果によると、2022年9月1日時点において、2022年度末で通算契約期間10年を迎える特例対象者について、「2023 年度以降も有期労働契約を継続するもしくは継続の可能性がある」者(無期転換申込権が発生するもしくはその可能性がある者)が5,424人(44.7%)、「未定」の者が4,997人(41.2%)、「雇用期間の上限等に基づき2022年度中に雇用契約を終了し、その後雇用契約を結ぶ予定はない」者が1,002人(8.3%)となった。
また、2022年度中に雇用契約を終了し、その後雇用契約を結ぶ予定がない者について、その理由は、「定期的に人材を入れ換えることで、より良い教育・研究環境を構築したいから」と回答した機関が43機関(52.4%)、「当該労働者が従事するプロジェクト等が終了したから」と回答した機関が21機関(25.6%)となった。
文部科学省は、調査結果を踏まえ、関係機関に対して改めて依頼文を発出し、各機関における10年特例の適切な運用を促している。
「2023年 春季労使交渉にのぞむ経営側のスタンス調査」の結果を公表<産労総合研究所>
産労総合研究所「2023年 春季労使交渉にのぞむ経営側のスタンス調査」産労総合研究所は2月9日、「2023年 春季労使交渉にのぞむ経営側のスタンス調査」の結果を公表した。本調査は、全国上場企業と過去に本調査に回答のあった会員企業から任意に抽出した3,000社を対象に、2022年12月に実施されたものである。
調査結果によると、自社の賃上げについては、「賃上げ(定期昇給を含む、以下同じ)を実施する予定」(76.8%、前回調査70.3%)が最も多く、次いで、「現時点ではわからない」(20.2%、前回調査25.6%)、「賃上げは実施せず、据え置く予定」(1.7%、前回調査2.6%)となった。
「賃上げを実施する予定」と回答した企業に、2022年と比較した2023年の賃上げ率について尋ねると、「2022年と同程度」(53.1%、前回調査70.8%)が過半数を占め、次いで、「2022年を上回る」(34.1%、前回調査19.0%)となった。
「2023年度の賃金動向に関する企業の意識調査」の結果を公表<帝国データバンク>
帝国データバンク「2023年度の賃金動向に関する企業の意識調査」帝国データバンクは2月15日、「2023年度の賃金動向に関する企業の意識調査」の結果を公表した。
調査結果によると、2023年度の企業の賃金動向について、正社員の賃金改善(ベースアップや賞与、一時金の引上げ)が「ある」と見込む企業は56.5%と2年連続で増加し、2018年度見込み(2018年1月調査)と並び、過去最高水準となった。
2023年度に賃金改善が「ある」と回答した企業に、その理由を尋ねたところ(複数回答)、「労働力の定着・確保」が71.9%と最も多く、次いで「従業員の生活を支えるため」(70.1%)、「物価動向」(57.5%)となった。
一方、非正社員の賃金改善の見込みについては、「ある」が25.9%、「ない」が31.3%となった。
「企業の『人手不足』に関するアンケート結果」の結果を公表<東京商工リサーチ>
東京商工リサーチ「企業の7割超が『人手不足』訴え 飲食・医療は9割超と深刻 企業の『人手不足』に関するアンケート調査」東京商工リサーチは2月16日、「企業の『人手不足』に関するアンケート結果」の結果を公表した。
調査結果によると、社内の人材の状況について、人手不足であると回答した企業は全体の72.4%(「非常に人手不足である」15.4%と「やや人手不足である」57.0%との合計)を占めた。
規模別に人手不足であると回答した割合をみると、大企業(資本金1億円以上)は80.6%(「非常に人手不足である」17.1%と「やや人手不足である」63.5%との合計)であったのに対し、中小企業(資本金1億円未満)は71.2%(「非常に人手不足である」15.1%と「やや人手不足である」56.0%との合計)と、9.4ポイントの差がみられた。
業種別に人手不足であると回答した割合をみると、「医療業」(95.6%)が最も高く、次いで、「飲食店」(93.1%)、「職業紹介・労働者派遣業」(90.3%)となった。
「2023年度『賃上げに関するアンケート』調査(第2回)」の結果を公表<東京商工リサーチ>
東京商工リサーチ「2023年度の賃上げ予定企業80.6% 『賃上げしない』理由『価格転嫁できていない』が最多の6割」東京商工リサーチは2月20日、「2023年度『賃上げに関するアンケート』調査(第2回)」の結果を公表した。
調査結果によると、2023年度の賃上げの実施予定について、「実施する」は80.6%であった。規模別にみると、大企業(資本金1億円以上)が85.5%、中小企業(資本金1億円未満)が80.0%となり、5.5ポイントの差がついた。
賃上げを「実施する」と回答した企業に賃上げ率を尋ねると、「3%以上4%未満」(29.9%)が最も多く、次いで、「2%以上3%未満」(23.4%)、「5%以上6%未満」(20.2%)となった。
また、賃上げを「実施する」と回答した企業にその内容を尋ねると(複数回答)、「定期昇給」(77.7%)が最も多く、次いで、「ベースアップ」(50.0%)、「賞与(一時金)の増額」(35.2%)となった。
一方、賃上げを「実施しない」と回答した企業にその理由を尋ねると(複数回答)、「コスト増加分を十分に価格転嫁できていないため」が58.0%と最も多かった。
「中小企業の雇用・賃金に関する調査」の結果を公表<日本政策金融公庫>
日本政策金融公庫「給与水準を引き上げた中小企業は3年ぶりに半数を上回る」日本政策金融公庫は2月27日、「中小企業の雇用・賃金に関する調査」の結果を公表した。
調査結果によると、2022年12月の正社員の給与水準について、前年から「上昇」させた企業割合は53.1%と、前回調査(41.1%)から12.0ポイント上昇した。上昇の背景については、「自社の業績が改善」が27.2%と最も多く、次いで、「物価の上昇」(19.4%)、「採用が困難」(18.4%)となった。
「事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ」報告を公表<金融庁金融審議会>
金融庁「金融審議会『事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ』報告の公表について」金融庁は2月10日、「事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ」報告を公表した。このワーキング・グループでは、事業者が事業全体を担保に金融機関から成長資金等を調達できる制度の早期実現に向けた議論が行われてきた。報告の3(4)「労働者保護に係る論点について」において、「事業成長担保権(仮称)」(事業全体に対する担保権)の制度を設計する際の労働者保護のあり方について、論点が整理されている。
まず、「事業成長担保権の担保目的財産に労働契約の使用者の地位も含まれるものとすることと整理することが望ましい」とし、こうした整理により、「実行手続の開始決定があった場合においても、管財人は財産の管理処分権に基づき事業を継続し、スポンサーに労働契約上の使用者の地位を承継させることにより、雇用を維持することが可能になる」としている。
実行手続における事業の承継先への労働契約の承継のあり方については、「実行手続における管財人は、担保権者のみならず労働者も含めた利害関係人全体に対して善管注意義務を負い、加えて、事業を解体せず雇用を維持しつつ承継することを原則とする」としている。
さらに、事業成長担保権に関する正しい理解を促す観点から、「担保権者や与信者が『基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある』場合には、労働組合法上の使用者性を有する可能性がある旨を、金融機関等に対して周知することが考えられる」としている。
自己都合で離職した場合の失業給付の在り方の見直す方針を表明<新しい資本主義実現会議>
内閣官房「新しい資本主義実現会議(第14回)」政府は2月15日、第14回「新しい資本主義実現会議」を開催し、リ・スキリング、労働移動、構造的な賃上げの方向性等に関する論点について議論した。
会議資料では、「6月の指針においては、個々の企業の実情に合った職務給(ジョブ型雇用)の導入方法を類型化する必要があるのではないか」、「労働移動に挑戦できる環境作りの視点に立つと、自己都合で離職する場合と会社都合で離職する場合の保護の差をどのようにするか、検討が必要ではないか」などといった論点が提示された。
議論を踏まえ、岸田首相は、「労働移動を円滑化するため、自己都合で離職した場合の失業給付の在り方の見直しを行う」との方針を表明した。
連合と日本商工会議所が懇談会を開催<連合・日本商工会議所>
日本労働組合総連合会「日商と連合との懇談会を開催」 日本商工会議所「『芳野連合会長と小林日商会頭との懇談会』を開催」連合と日本商工会議所は2月8日、都内で懇談会を開催し、「持続的賃上げ、価格転嫁、最低賃金、地域活性化」をテーマとした意見交換を行った。日商会頭と連合会長の懇談は2017年以来5年ぶりである。
両団体のホームページによれば、小林日商会頭は、デフレ脱却には雇用の7割を占める中小企業の賃上げが重要であり、日商として、できるだけ多くの中小企業が賃上げに取り組んでほしいと考えているとした上で、連合に対し、中小企業を含む賃上げの促進に向け、労働組合の立場からも取引価格の適正化に声を上げ、経営側に働きかけてほしいと要請した。
これに対し、芳野連合会長は、「労働組合の立場からも、パートナーシップ構築宣言の拡大と実効性の向上や、適正な価格転嫁の必要性を各企業に働きかけていきたい」と応じ、中小企業の経営基盤を強化し、地域の活性化につなげていくためにも、価格転嫁の実現に向けた連携、強化が重要であるとの考えを示した。
「金融審議会『事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ」報告に対する談話』を発表<連合>
日本労働組合総連合会「金融審議会『事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ』報告に対する談話」連合は2月10日、金融庁の金融審議会「事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ」がとりまとめた報告に対する事務局長談話を公表した。
談話は、企業の総財産を担保に資金調達を可能とする「事業成長担保制度」について、労働契約も目的財産に含むこれまでにない制度であり、「制度全体として、働く者の雇用や労働条件に及ぼす影響はなお不透明である」としている。
その上で、具体的には、事業成長担保権を設定する際の労働組合等との協議や実行時の労働組合との協議等を義務づけることが必要であると主張し、また、同制度が労働者の雇用や労働条件にマイナスの影響を及ぼすものとならないよう、あらゆる機会をとらえて意見反映に取り組む方針を表明している。
芳野連合会長が「第14回新しい資本主義実現会議」で意見表明<連合>
日本労働組合総連合会「芳野会長が『第14回新しい資本主義実現会議』で意見表明」連合の芳野会長は2月15日、「第14回新しい資本主義実現会議」に出席し、意見を表明した。
会議では「リ・スキリング・労働移動・構造的な賃上げの方向性」について議論が行われ、芳野会長は、春季生活闘争について、「最大のネックは価格転嫁の課題であり、政府には業界ごとの特徴を踏まえた取り組み強化ときめ細かな相談活動など、実効性ある対策をさらに推進していただきたい」と述べた上で、賃上げの流れが中小企業に波及するよう、政労使が一致して社会的メッセージを発信することが必要であるとの意見を述べた。また、リスキリングの推進については、「人材育成は企業の責任で実施すべきものであり、企業は人材ビジョン等を明確にしたうえで、リスキリングのみならず、従来からの能力開発、リカレントなど『人への投資』を総合的に推進することが重要である」と主張した。
「なんでも労働相談ホットライン」2022年年間集計報告を公表<連合>
日本労働組合総連合会「連合『なんでも労働相談ホットライン』2022年年間集計報告」連合は2月16日、「なんでも労働相談ホットライン」の2022年年間集計報告を公表した。
集計結果によると、2022年の年間相談件数は計19,647件(電話16,738件、メール2,099件、LINE810件)となり、前年と比較して2,040件の増となった。
相談内容別割合を大項目でみると、パワハラ・嫌がらせやセクハラなどに関する「差別等」が17.7%(前年比0.6ポイント減)と最も多く、次いで、雇用契約、雇用形態、配置転換などに関する「労働契約関係」が12.4%(同1.8ポイント減)、賃金未払い、不払い残業・休日手当・割増賃金未払などに関する「賃金関係」が12.1%(同0.4ポイント増)となった。
「裁量労働制についての誤った解釈の撤回と審議のやり直しを求める」事務局長談話を発表<全労連>
全国労働組合総連合「【事務局長談話】裁量労働制についての誤った解釈の撤回と審議のやり直しを求める」全労連は2月2日、「裁量労働制についての誤った解釈の撤回と審議のやり直しを求める」事務局長談話を公表した。
談話は、1月17日に経団連が発行した『2023年版経営労働政策特別委員会報告』により、「現行の労働基準法のもとでも『PDCA型』『課題解決型開発提案業務』への『みなし労働時間制(裁量労働制)』の適用が可能である」との「法令の誤った解釈」が拡散されているとし、経団連にその撤回を求める一方、厚生労働省に対して「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)」の撤回と再審議を求めている。
東京労働局に対し、最低賃金の再改定等を要請<東京春闘共闘会議・東京地評>
東京地評「最低賃金の再改定と全国一律最賃制度を求めて 東京労働局と交渉」東京春闘共闘会議・東京地評は2月8日、東京労働局に対して、最低賃金の大幅引き上げに関する要請を行い、再改定の実施、全国一律最賃制度の実現、最賃審議会のスケジュールの公表などを求めた。
東京地評のホームページによれば、東京労働局の担当者は、最低賃金の再改定について、法的には年度内複数回の改定を排除していないことを前提にしつつ、「労働局長が物価高騰や賃金状況、事業活動や雇用状況など総合的に勘案して判断し最賃審議会へ諮問を図っている」と報告したとされる。これに対して、団体側は、「この物価高騰は歴史的な事件であると共に、首相もかつてなく賃上げの必要性を述べている。再改定をする社会的な情勢は整っている」と、再考を迫ったという。
非正規雇用労働者の賃上げを求める「非正規春闘」を開始<非正規春闘2023実行委員会>
非正規春闘2023実行委員会ホームページ首都圏青年ユニオン、総合サポートユニオン、全国一般東京東部労働組合などが参加する「非正規春闘2023実行委員会」は2月15日、記者会見を開き、非正規雇用労働者の賃上げを求める「非正規春闘」の開始を宣言した。
同団体のホームページによれば、同団体は非正規労働者を組織する複数の労働組合が集まって立ち上げたものであり、「『春闘』の中心は正社員の賃金引き上げであり、パート・アルバイトや派遣などの非正規労働者の賃上げは含まれていないことがほとんど」であり、「非正規労働者の賃上げこそが今必要であるにも関わらず、『春闘』から事実上排除されてしまっている」との問題意識のもと、結成されたものである。
同団体は、2023年春闘方針として、「企業に対し、非正規労働者の10%の賃上げ」及び「政府に対し、最低賃金1500円を目指す政策の実現」を要求する方針を掲げている。
「裁量労働制の適用拡大に反対し、規制の強化を求める声明」を発表<日本労働弁護団>
日本労働弁護団「裁量労働制の適用拡大に反対し、規制の強化を求める声明」日本労働弁護団は2月8日、「裁量労働制の適用拡大に反対し、規制の強化を求める声明」を公表した。
声明は、厚生労働省が12月27日に公表した「労働政策審議会労働条件分科会報告『今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)』」において、裁量労働制の対象業務を拡大する方針が示されたことについて、「今回、追加が提案された『銀行と証券会社の合併・買収等(M&A)に関する考案・助言業務』が、果たして裁量労働制の対象業務としてふさわしい、すなわち業務の遂行手段等を労働者の裁量に任せる必要性が高いといえるのかについて、その根拠が十分に示されているとは言い難い上、対象となる業務の外延も不明確である。そのため、関連する業務に従事しているという理由で、実際には裁量など持たない、主として事務的な業務に従事する労働者にまで、濫用的に裁量労働制が適用されるおそれがある」などと反対を表明し、裁量労働制に関する規制の強化を求めている。
「労災保険支給決定に対する事業者による異議申立てに断固反対し、メリット制のあり方について見直しを求める幹事長声明」を発表<日本労働弁護団>
日本労働弁護団「労災保険支給決定に対する事業者による異議申立てに断固反対する声明を出しました」日本労働弁護団は2月17日、「労災保険支給決定に対する事業者による異議申立てに断固反対し、メリット制のあり方について見直しを求める幹事長声明」を公表した。
声明は、東京高等裁判所が2022年11月29日に、事業主に労災保険給付支給決定に対する取消訴訟の原告適格を認めず、訴えを棄却した東京地裁判決を破棄し、原告適格があることを前提として、地裁に審理を差し戻す判決を出したことについて、「不当で到底容認できない」としている。
その上で、「かかる判決が出た原因は、メリット制によって、直接、使用者の保険料が増大する可能性が生じることにある」とし、「メリット制のあり方について議論を速やかに開始し、迅速な補償を行うことで安心して労働者を療養させるという労基法第8章及び労働者災害補償保険法の趣旨を真に達成できる制度とすべき」との意見を表明している。
2 主要労働統計
※( )内は前月
労働力状態<全国・1月>
資料出所:総務省統計局「労働力調査結果」労働力人口 | 6,854万人(6,875万人) |
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就業者数 | 6,689万人(6,716万人) 前年同月比43万人の増加 |
完全失業者数 | 164万人(158万人) 前年同月比21万人の減少 |
完全失業率【季節調整値】 | 2.4%(2.5%) |
労働市場<東京都・1月>
資料出所:東京労働局「一般職業紹介取扱状況」月間有効求職者数 | 125,214人(123,180人) |
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月間有効求人数 | 205,893人(203,800人) |
有効求人倍率【季節調整値】 | 1.72倍(1.71倍)<全国:1.35倍(1.36倍)> |
常用労働者月間賃金・労働時間<東京都・12月・事業所規模5人以上>
資料出所:東京都総務局「東京都の賃金、労働時間及び雇用の動き(毎月勤労統計調査)」現金給与総額 | 758,309円(359,690円) |
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定期給与 | 337,327円(336,929円) |
特別給与 | 420,982円(22,761円) |
総実労働時間数 | 139.4時間(139.9時間) |
所定内労働時間数 | 127.5時間(128.0時間) |
所定外労働時間数 | 11.9時間(11.9時間) |
倒産状況<東京都・1月>
資料出所:東京商工リサーチ(260.7KB)件数 | 93件(90件)<全国:570件(606件)> |
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負債総額 | 8,133百万円(22,636百万円)<全国:56,524百万円(79,172百万円)> |
倒産件数は93件(前年同月比12.0%増)と、5か月連続で前年同月を上回った。負債総額は81億3,300万円(前年同月比62.3%減)となった。負債額10億円以上の倒産は2件(前年同月5件)となった。業種別件数ではサービス業(22件)、情報通信業(14件)、小売業(13件)の順となった。原因別では、不況型倒産(販売不振・既往のシワ寄せ・売掛金等回収難)は82件となり、倒産件数における構成比は88.2%となった。倒産企業総従業員数は347人となり、前年同月の336人と比べ3.3%増となった。
お問い合わせ
雇用就業部労働環境課
電話:03-5320-4654
記事ID:029-001-20240806-005486