遊漁船業関係各種申請について

 

遊漁船業者を営もうとする者は「遊漁船業の適正化に関する法律」に基づき遊漁船業者の登録を受ける必要があります。登録後も業務規程を変更する場合、登録事項に変更が生じた場合、廃業した場合には、届出が必要となります。

登録の申請に必要な書類

手続き名 遊漁船業者の登録(更新を含む。)
内容 都内で遊漁船業を営む場合の申請
添付書類
  1. 誓約書(遊漁船業者)
  2. 誓約書(遊漁船業務主任者)
  3. 遊漁船業務主任者の基準に適合する者であることを証する書面(実務経験又は実務研修の証明書、海技免状の写し又は小型船舶操縦免許証、遊漁船業務主任者講習の修了証明書)
  4. 損害賠償保険証書の写し
  5. 遊漁船の船舶検査証の写し
  6. 住民票の写し又はこれに代わる書面
  7. 遊漁船業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面
  8. 法人の場合、登記簿謄本
  9. 法人の場合における役員又は未成年者の場合における法定代理人の住民票の写し又はこれに代わる書面
  10. 業務規定

備考 手数料が必要となりますので、事前にお問い合わせください。なお、更新申請の場合も、登録申請の内容と同じです。
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※令和6年3月31日までに開始した実務研修の証明書は

※令和6年3月31日までに開始した実務研修の証明書は

 

 

【業務規定例】

(参考)

【業務規定例】

別記様式など(【Word】:準備中)

 

【業務規定例】

 

手続き名 遊漁船業者の登録変更の届出
内容 遊漁船業者登録を受けた者がその登録事項に変更があった場合の届出
添付書類 登録事項の変更によって、添付書類が異なりますので事前に問い合わせてください。
備考

変更があった日から30日以内に届け出る必要があります。

※遊漁船や遊漁船業務主任者等を変更する場合は、業務規程の変更の届出も必要です。なお、業務規定の変更は事前届出になりますのでご注意ください。

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手続き名 遊漁船業者廃業等届出書
内容 遊漁船業者登録を受けた者が、遊漁船業を廃業した場合の届出
添付書類  
備考 廃業した日から30日以内に届け出る必要があります。
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手続き名 遊漁船業者登録簿閲覧申込票
内容 遊漁船業者登録簿の閲覧の申し込み
添付書類  
備考 手数料が必要となりますので、事前にお問い合わせください。
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業務規程について

上記申請により登録を受けた業者は、業務規程を変更するときは、あらかじめ、届出が必要となります。

手続き名 遊漁船業者の業務規程の変更
内容 遊漁船業者登録を受けた者がその業務規程を変更する場合の届出(事前届出)
添付書類  
備考

業務規定を変更するときは、あらかじめ、届け出る必要があります。

※遊漁船や遊漁船業務主任者等を変更する場合、別途、遊漁船業者の登録変更の届出が必要です。

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記事ID:029-001-20240807-006255