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野生イノシシの豚熱(CSF 旧称 豚コレラ)について

更新日

東京都内の野生イノシシにおいて、豚熱ウイルスの感染が確認されています。本病のまん延防止に御理解、御協力のほどよろしくお願いいたします。

野生イノシシの豚熱ウイルス検査結果について

東京都では野生イノシシの豚熱ウイルス検査について、ホームページで公表しています。
豚熱ウイルス感染事例につきましては、下記のとおりです。
(令和6年3月27日更新

令和6年3月27日

野生イノシシの豚熱ウイルス感染事例について(25例目).pdf(587.8KB)

令和6年3月13日

野生イノシシの豚熱ウイルス感染事例について(24例目).pdf(581.1KB)

令和6年2月14日

野生イノシシの豚熱ウイルス感染事例について(23例目).pdf(582.7KB)

令和6年2月7日

野生イノシシの豚熱ウイルス感染事例について(22例目).pdf(567.8KB)

令和5年12月27日

野生イノシシの豚熱ウイルス感染事例について(20例目、21例目).pdf(590.1KB)

令和5年12月20日

野生イノシシの豚熱ウイルス感染事例について(19例目).pdf(579KB)

令和5年12月15日

野生イノシシの豚熱ウイルス感染事例について(18例目).pdf(531.5KB)

令和5年11月30日

野生イノシシの豚熱ウイルス感染事例について(17例目).pdf(510.1KB)

令和5年11月22日

野生イノシシの豚熱ウイルス感染事例について(15例目、16例目).pdf(483.4KB)
令和5年11月15日 野生イノシシの豚熱ウイルス感染事例について(13例目、14例目).pdf(513.9KB)
令和5年11月9日

野生イノシシの豚熱ウイルス感染事例について(12例目).pdf(511.5KB)

令和5年10月19日

野生イノシシの豚熱ウイルス感染事例について(11例目).pdf(570.7KB)

令和5年8月29日

野生イノシシの豚熱ウイルス感染事例について(10例目).pdf(523.6KB)

令和3年4月14日

野生イノシシの豚熱ウイルス感染事例について(9例目).pdf(317.4KB)

令和2年11月10日

野生イノシシの豚熱ウイルス感染事例について(8例目).pdf(325.9KB)

令和2年11月6日 野生イノシシの豚熱ウイルス感染事例について(7例目).pdf(584.1KB)
令和2年10月13日 野生イノシシの豚熱ウイルス感染事例について(6例目).pdf(338.4KB)
令和2年8月13日 野生イノシシの豚熱ウイルス感染事例について(5例目).pdf(519.9KB)
令和2年8月7日 野生イノシシの豚熱ウイルス感染事例について(4例目).pdf(338.3KB)
令和2年7月15日 野生イノシシの豚熱ウイルス感染事例について(3例目).pdf(284KB)
令和2年7月14日 野生イノシシの豚熱ウイルス感染事例について(2例目).pdf(487.7KB)
令和2年7月2日 野生イノシシの豚熱ウイルス感染事例について(1例目).pdf(510.9KB)

【報道機関の皆様へ】
現場での取材は本病のまん延を引き起こす恐れがあることから厳に慎んでください。

タイトル

説明を記載してください。

お知らせ

野生イノシシへの豚熱経口ワクチン散布について

東京都では、国内及び都内で飼育する豚の豚熱発生予防のため、農林水産省の指針に基づき野生イノシシに対する経口ワクチン散布を実施しております。 使用するワクチンは、国の食品安全委員会において安全性が評価されており、散布したワクチンについては、一定の期間ののち回収します。

  1. 散布地域:多摩地域(相模原市の一部を含む。)
  2. 散布時期:春期、秋期(各期2回散布)

※全国の野生イノシシ豚熱検査状況とワクチン散布状況について

 農林水産省は地図情報システムを利用した全国の野生イノシシ豚熱検査状況とワクチンの散布状況をホームページ上で公開しています。

豚熱感染確認区域におけるジビエ利用の手引き

 豚熱ウイルスの拡大防止等のため、野生イノノシにおいて豚熱ウイルスの感染が確認された地点から半径10km圏内の区域(以下「感染確認」という。)で捕獲した野生イノシシのジビエ利用については原則として自家消費のみとし、市場流通や他人への譲渡を行わないこと等をお願いしてきたところですが、今般、農林水産省において「豚熱感染確認区域におけるジビエ利用の手引き」が制定されました。
 本手引きは、市場流通や他人への譲渡を目的としたジビエ利用に関するものですが、自家消費として利用される方々におきましても参考にしていていただきますようお願いいたします。 

(令和5年4月3日付 4消安第 7390 号,4農振第 3575 号 農林水産省消費・安全局長,農村振興局長通知)
※業として食用とする野生鳥獣の食肉加工を行う場合には、食品衛生法の規制対象となります。

◎野生イノシシの対策についてより詳しく知りたい方は下記のホームページをご覧ください。(外部リンク)

(参考)近隣県の野生イノシシ豚熱対応について(外部リンク)

(参考)東京都環境局ホームページ(外部リンク)

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記事ID:029-001-20240806-004362