動物用医薬品販売業等申請手続き
1 提出の際は、注意事項をよく確認のうえ、提出書類を作成していただきますようお願いします。
2 申請書・届出書の押印の廃止について
動物用医薬品等取締規則で定められている動物用医薬品販売業者等の各種申請書、届出書の各様式は、従来、申請者等の押印が必要でしたが、令和2年12月21日以降、関係省令の一部改正により、申請者等の押印は廃止され不要となりました。添付書類についても押印不要です。
3 令和3年8月1日以降、薬機法の一部改正により、法5条第3号イからトについての該当の有無を申請書等又は届出書に記載していただくことになりました。これにより、誓約書及び診断書又は疎明書の添付は不要となりました。※を付した申請書等の様式に変更がありますので、手続きされる時は御確認頂くようお願い致します。
1.動物用医薬品販売業許可申請
○:必要 ×:不要
必要書類 | 店舗 販売業 |
卸売 販売業 |
配置 販売業 |
特例店舗 販売業 |
様式 | 記載例 |
---|---|---|---|---|---|---|
許可申請書 ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | 店舗 | 店舗 |
卸売 | 卸売 | |||||
配置 | 配置 | |||||
特例店舗 | 特例店舗 | |||||
登記事項証明書 (履歴事項全部証明書) ※1 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
組織規定(図)又は 業務分掌表 ※2 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
資格を証する書類の写し 登録販売者:販売従事登録証) ※3 |
○ | ○ | ○ | × | ||
従事証明書 (登録販売者が管理者となる場合に限る) ※4 |
○ | ○ | ○ | × | 実務従事証明書 業務従事証明書 (登録販売者用) |
実務従事証明書 (一般従事者用) 業務従事証明書 (登録販売者用) |
雇用証書 | ○ | ○ | ○ | × | ||
店舗(営業所)への 案内図及び貯蔵設備の概要 ※5 ※6 |
○ | ○ | × | ○ | ||
店舗(営業所)の 平面図 |
○ | ○ | × | ○ | ||
取扱い品目一覧表 | × | × | × | ○ | ||
業務を行う体制の概要 ※7 |
○ | × | × | × | ||
特定販売の業務概要 ※8 |
○ | × | × | ○ | ||
業務指針及び 業務手順書 |
○ | ○ | ○ | × | ||
手数料 (現金:34,100円) |
○ | ○ | ○ | ○ |
【注】
※1 申請者が法人の場合、できる限り発行後6ヶ月以内のものを提出。地方公共団体の場合は、条例等の写しを提出。
※2 申請者が法人の場合は提出。
※3 確認のため原本も持参して下さい。
※4 実務従事証明書又は業務従事証明書には勤務簿の写し又はこれに準ずるものを併せて添付。
※5特例店舗販売業では貯蔵設備の概要は記載不要。
※6 店舗(営業所)への案内図を記載について、記載欄に「別紙のとおり」と記載し、地図等を添付することも可。
※7 特例店舗販売業の場合は許可申請書に直接記載。
※8 申請書の「6 特定販売の有無」に有を記載した際に添付。
【添付書類の省略ができる場合の取扱】
以下の書類について、申請者が医薬品医療機器等法の規定による許可等の申請又は届出に関し、東京都知事あてに提出した書類については省略ができます。
- 登記事項証明書
- 薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し
- 雇用証書
これらの添付書類を省略する場合には、申請書の参考事項に(1)省略する書類の名称 (2)省略の根拠となった、既に提出されている申請書又は届出書の種類及び申請又は届出の年月日 を記入し、提出して下さい。
2.動物用医薬品販売業許可更新申請
○:必要 ×:不要
必要書類 | 店舗 販売業 |
卸売 販売業 |
配置 販売業 |
特例店舗 販売業 |
様式 |
---|---|---|---|---|---|
更新申請書 | ○ | ○ | ○ | ○ | 店舗 |
卸売 | |||||
配置 | |||||
特例店舗 | |||||
許可証原本 ※1 |
○ | ○ | ○ | ○ | |
手数料 (現金:12,700円) |
○ | ○ | ○ | ○ | |
販売品目の変更 (追加指定)申請書 ※2 |
× | × | × | ○ | |
品目一覧表 ※2 |
× | × | × | ○ | |
変更届 ※3 |
○ | ○ | ○ | ○ |
【注】
※1 亡失の場合、誓約書が必要。誓約書は、「許可証を発見したら返納すること及び不正にしようしない」旨の内容を記載。
※2 特例店舗販売業者が販売品目を追加する場合は、「5.動物用医薬品特例店舗.販売指定品目変更(追加指定)申請」が必要。また、販売品目を削除する場合は「7.動物用医薬品販売業許可関係事項変更届」が必要。
※3 更新時に許可関係事項に変更がある場合は、「7.動物用医薬品販売業許可関係事項変更届」が必要。
3.動物用医薬品販売業許可証書換え交付申請
必要種類 | 様式 |
---|---|
書換え交付申請書 ※1 |
|
許可証原本 | |
手数料(現金:2,500円) |
【注】
※1 特例店舗販売業者が販売指定品目を追加・変更・削除した場合は必ず提出。
4.動物用医薬品販売業許可証再交付申請
必要書類 | 様式 |
---|---|
再交付申請書 | |
許可証原本 ※1 |
|
手数料 (現金:3,500円) |
【注】
※1 亡失の場合、誓約書が必要。誓約書は、「許可証を発見したら返納すること及び不正に使用しない」旨の内容を記載。
5.動物用医薬品特例店舗販売指定品目変更(追加指定)申請
特例店舗販売業で、販売品目の変更や追加を行う場合は、申請して下さい。なお、取扱品目を廃止するだけの場合は「7.動物用医薬品販売業許可関係事項変更届出」で届出てください。
必要書類 | 様式 |
---|---|
販売指定品目変更(追加指定)申請書 | |
品目一覧表 | |
書換え交付申請書又は 再交付申請書 ※1 |
|
許可証原本 ※1 |
|
手数料 (現金:書換え 2,500円 再交付 3,500円) |
【注】
※1 許可証原本が存在する場合は「3.動物用医薬品販売業許可証書換え交付申請」を、許可証原本を亡失した場合は「4.動物用医薬品販売業許可証再交付申請」を併せて行うこと。
6.動物用医薬品販売業廃止・休止・再開届出
必要書類 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|
休止・再開・廃止届 | 店舗 | |
卸売 | ||
配置 | ||
特例店舗 | ||
許可証原本 ※1 |
【注】
※1 廃止届の場合のみ添付。
7.動物用医薬品販売業許可関係事項変更届出
下記事項に変更が生じたときは、届出を行ってください。
事項 | 必要な書類 | 様式 | 記載例 | |
---|---|---|---|---|
許可関係事項変更届 ※1、2 |
店舗(事後) | |||
卸売 | ||||
配置 | ||||
特例店舗(事後) | ||||
店舗(事前) | ||||
特例店舗(事前) | ||||
申請者氏名又は名称 | 個人 | 戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書 ※3 |
||
法人 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ※3 |
|||
申請者住所 | 個人 | 不要 | ||
法人 | ||||
申請者が法人であるときはその薬務業務を行う役員 | 登記事項証明書 ※3 |
|||
組織規定(図)又は業務分掌表 | ||||
薬剤師及び登録販売者 | 資格を証する書類の写し (薬剤師:薬剤師免許証 |
|||
従事証明書 (登録販売者が管理者となる場合に限る) |
実務従事証明書 (一般従事者用) 業務従事証明書 (登録販売者用) |
実務従事証明書 (一般従事者用) |
||
雇用証書 | ||||
薬剤師及び登録販売者の氏名 (婚姻等での氏名変更) |
戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書 ※3 |
|||
管理者の住所 | 不要 | |||
◎店舗(営業所)の名称 | 不要 | |||
店舗(営業所)の構造設備の主要部分の変更 | 変更箇所を説明する図面(新旧対照) | |||
兼営事業 | 不要 | |||
配置区域又は配置員の数 | 不要 ※6 |
|||
特例店舗販売業の取扱品目の廃止 | 不要 (品数が多い時は品目一覧表を添付) |
|||
◎法第36条の10第5項の相談に応ずる電話番号 その他の連絡先 |
不要 | |||
◎特定販売の実施の有無 | 特定販売の業務概要 | |||
◎特定販売に使用する通信手段 | 不要 | |||
◎特定販売を行おうとする医薬品の区分 | 不要 | |||
◎特定販売を行おうとする医薬品に係る広告に、法第26条第2項の申請書に記載する店舗の名称と異なる名称を表示する場合の名称 | 不要 |
【注】
※1 店舗販売業又は特例店舗販売業において◎がついている事項は、あらかじめ届け出る必要があり、様式は店舗(事前)又は特例店舗(事前)を使用。
※2 変更届の提出が遅れた場合は別途「遅延理由書」を添付。
※3 できる限り発行後6ヶ月以内のものを提出。
※4 確認のため原本も持参して下さい。
※5 実務従事証明書又は業務従事証明書には勤務簿の写し又はこれに準ずるものを併せて添付。
※6 新たに配置員になられた場合は、「8.動物用医薬品配置従事届出」及び「9.動物用医薬品配置従事者身分証明書交付申請」も併せて行う。
【添付書類の省略ができる場合の取扱】
以下の書類について、申請者が医薬品医療機器等法の規定による許可等の申請又は届出に関し、東京都知事あてに提出した書類については省略ができます。
- 登記事項証明書
- 薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し
- 雇用証書
これらの添付書類を省略する場合には、申請書の参考事項に(1)省略する書類の名称 (2)省略の根拠となった、既に提出されている申請書又は届出書の種類及び申請又は届出の年月日 を記入し、提出して下さい。
8.動物用医薬品配置従事届出
動物用医薬品の配置販売に従事しようとするときは、配置従事届を届出てください。
必要な書類 | 様式 |
---|---|
配置従事届 ※1 |
【注】
※1 「9.動物用医薬品配置従事者身分証明書交付申請」を併せて実施。
9.動物用医薬品配置従事者身分証明書交付申請
動物用医薬品の配置販売に従事しようとするときは、住所地の都道府県知事の発行する身分証明書交付申請をして下さい。
必要な書類 | 様式 | 備考 |
---|---|---|
配置従事者身分証明書交付申請書 | ||
氏名及び住所を確認できるもの ※1 |
住民票、運転免許証の写し、健康保険証の写しで確認 | |
写真 ※2 |
縦3.5cm×横2.5cm | |
配置従事者の資格を証する書類 ※1 |
薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し 一般従事者は添付不要 |
|
雇用証書 | ||
東京都で許可を受けていない場合は他の道府県で受けている許可証の写し | ||
手数料(現金:8,400円) |
【注】
※1 確認のため原本を持参してください。
※2 申請前6ヶ月以内に撮影した正面脱帽、上半身像で無背景のもの。
10.動物用医薬品販売従事登録申請
登録販売者試験等に合格し、都内で動物用医薬品の販売又は授与に従事しようとする方は、申請をして下さい。
人用の販売従事登録だけでは、動物用医薬品を取り扱うことはできません。
また、複数の都道府県において販売従事登録を行うことはできません。
必要な書類 | 様式 | 備考 |
---|---|---|
販売従事登録申請書 ※ | ||
戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書 ※1 |
できる限り発行後6ヶ月以内のものを提出。 | |
雇用証書 | ||
動物用登録販売者試験等に合格したことを証明する書類 |
|
|
手数料(現金:7,300円) |
【注】
※1 日本国籍を有していない者については、外国人登録法第4条の3第2項の登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書が必要。
11.動物用医薬品登録販売者名簿登録事項変更届出
下記事項に変更が生じたときは、30日以内に届け出て下さい。
事項 | 必要な書類 | 様式 |
---|---|---|
登録販売者名簿登録事項変更届 ※1 |
||
本籍地都道府県名 | 戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書 ※2、3 |
|
氏名 | ||
生年月日 | ||
性別 |
【注】
※1 提出が遅れた場合は別途「遅延理由書」を添付。
※2 できる限り発行後6ヶ月以内のものを提出。
※3 登録証の記載事項に変更が生じる場合は、「13.動物用医薬品販売従事登録証書換え交付申請」も行って下さい。また、管理者等になっている者が氏名を変更した際には、「7.動物用医薬品販売業許可関係事項変更届」も併せて提出。
12.動物用医薬品販売従事登録消除申請
動物用医薬品等の販売に従事しようとしなくなったとき、又は死亡し、失踪の宣告を受けた場合は、30日以内に申請を行って下さい。
必要な書類 | 様式 |
---|---|
販売従事登録消除申請書 ※1 |
|
販売従事登録証原本 ※2 |
【注】
※1 提出が遅れた場合は別途「遅延理由書」を添付。
※2 亡失の場合、誓約書が必要。誓約書は、「許可証を発見したら返納すること及び不正に使用しない」旨の内容を記載。
13.動物用医薬品販売従事登録証書換え交付申請
必要な書類 | 様式 |
---|---|
販売従事登録証書換え交付申請書 | |
販売従事登録証原本 | |
手数料(現金:3,200円) |
14.動物用医薬品販売従事登録証再交付申請
動物用医薬品販売従事登録証を汚損又は亡失した場合は、申請を行って下さい。
必要な書類 | 様式 |
---|---|
販売従事登録証再交付申請書 | |
販売従事登録証原本 ※1 |
|
手数料(現金:4,200円) |
【注】
※1 亡失の場合、誓約書が必要。誓約書は、「許可証を発見したら返納すること及び不正に使用しない」旨の内容を記載。