ポジティブリスト制と飛散防止
1.ネガティブリスト制とは
2006(平成18)年5月29日より、食品の農薬残留基準がネガティブリスト制からポジティブリスト制に移行しました。ネガティブリスト制では、原則規制が無く、規制するものをリスト化(ネガティブリスト)し、リストに記載された農薬のみに残留基準が定められました。残留基準が定められた農薬のみが残留することを許されませんでした。このため、残留基準が定められてない農薬では、残留が検出されても基本的に規制対象外となり流通することが出来きました。例えば、輸入農産物に、国内で使用されていない農薬の残留があってもリストに無い農薬であれば、流通を規制することが出来ませんでした。
ネガティブリスト制度のイメージ
(単位:ppm)
成分A | 成分B | 成分C | |
---|---|---|---|
キャベツ | 0.5 | 5.0 | |
ナス | 1.0 | 2.0 | |
トマト | 2.0 | 5.0 | |
コマツナ | 0.5 | 2.0 | |
ナシ | 0.5 |
2.ポジティブリスト制とは
ネガティブリスト制度の不合理を是正し、食品の安全性確保をより徹底するために、2003(平成15)年食品衛生法が改正され、ポジティブリスト制に移行することになりました。
ポジティブリスト制移行すると、どのような農薬であれ一定量を超えて食品に残留しますとその食品の流通が禁止されます。食品の中には当然のことながら、野菜や果実などの農産物も入ります。
作物と農薬の組み合わせごとに残留量を示すことになりましたが、組み合わせは膨大な数になりました。残留値がないものについては、国際基準が定まっているもの(コーデックス基準)や農薬登録保留基準・欧米諸国の基準値(海外基準)を参考にして「暫定基準」が作成されました。しかし、それでも組み合わせに数値が入らない場合(暫定基準が設定されない場合)には、人の健康を損ねるおそれのない量として「一律基準」が適用されます。その一律基準は、0.01ppm(100万分の1、100トンの農産物に1gの農薬が付着している状態)という非常に微量な濃度で、農薬が付着した手指で収穫物を扱ったり、散布器具中に使い残った農薬が農産物にかかった程度でも検出につながる濃度です。
ポジティブリスト制度のイメージ
(単位:ppm)
成分A | 成分B | 成分C | |
---|---|---|---|
キャベツ | 0.5 | 5.0 | 0.01(一律) |
ナス | 1.0 | 0.5(暫定) | 2.0 |
トマト | 2.0 | 5.0 | 0.01(一律) |
コマツナ | 0.5 | 2.0 | 0.01(一律) |
ナシ | 0.5 | 0.01(一律) | 0.01(一律) |
※暫定:暫定基準
一律:一律基準
3.飛散(ドリフト)防止の必要性
ポジティブリスト制になっても、農薬使用時にラベルに記載されている適用作物・希釈倍率・使用時期・使用回数等を遵守し、適正に農薬を散布すれば、残留基準値以上の残留を起こすことはありません。
しかし、風の強い日に散布するなど不注意に農薬を散布すると、目的とする作物以外にも農薬が飛散する可能性があります。このような場合、作物と農薬の組み合わせによっては、防除目的外の作物が残留基準量を超える飛散を受けることもありえます。例えば、出荷間近のコマツナやホウレンソウなどの軟弱野菜が飛散を受けると、残留値を超える場合もありえます。飛散した事を知らずに隣の畑の生産者が出荷した場合、残留農薬検査で検出され、出荷停止の処分を受ける可能性もあります。出荷停止のトラブルを避けるためにも飛散(ドリフト)防止を徹底することが必要です。
また、農薬を散布する圃場周辺に学校・住宅・病院などがある場合、子ども達や周辺住民・入院患者等に悪影響を与えることも考えられます。圃場周辺に河川・湖沼あるいは農業用水があると環境に悪影響を与える場合があります。これらの点からも飛散防止に努めなければなりません。
4.飛散(ドリフト)の要因
飛散に関係する要因として次の事項が考えられます。
【風速】
風が強いほど飛散距離は遠くなり、飛散量も多くなります。
【ノズルの噴射粒径】
粒径が小さいほど飛散量は大きくなります。
【防除器械の圧力】
防除器械の圧力が大きいほど、飛散量は多くなります。
【散布位置】
作物体と距離があるほど飛散範囲と飛散量は多くなります。
【散布量】
散布量が多くなるほど、飛散量も多くなります。
【農薬の剤型】
農薬の剤型によりその粒径が異なります。粒径が小さいほど飛散幅が広くなります。粉剤や液剤は粒径が小さいです。
【緩衝区域】
緩衝区域の面積が多くなるほど、飛散の影響は少なくなります。
5.飛散(ドリフト)防止対策
次のことに気を付けて飛散(ドリフト)をできるだけ減らすように工夫しましょう。
風の弱い時に、風向に気をつけて散布しましょう
細かすぎるノズルは使わないようにしましょう
散布圧力を上げすぎないようにしましょう
散布の方向や位置に気をつけて散布しましょう
散布量が多くなりすぎないように気をつけましょう
散布時にはタンクやホースを洗浄してから散布しましょう
緩衝区域を出来るだけ多く取りましょう
飛散の可能性のある場合には、まわりの作物をシートやネットで一時的に覆いましょう
ナシ園の防薬シャッター(農業振興事務所提供)
また、
散布することを周囲の生産者・学校・住民などの関係者に知らせましょう
農薬だけに頼らず多様な防除方法を組み合わせたIPM(総合的病害虫・雑草管理)を実施しましょう
6.関係ホームページ
- 農林水産省 「残留農薬とポジティブリスト制度と農薬のドリフト対策について」
- 厚生労働省 「食品中に残留する農薬等の基準に係るポジティブリスト制度について」
- 厚生労働省 「分野別施策[食品中の残留農薬等]」
- 厚生労働省 「ポジティブリスト制度 Q&A」(厚生労働省)
- 財団法人 日本食品化学研究振興財団「食品に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品の限度量」 (基準値が調べられますが、農薬は商品名ではありません)