KHVのまん延防止に係る委員会指示のお知らせ

東京都内水面漁場管理委員会では、コイヘルペスウイルス(KHV)病のまん延防止に関する強化策として、昨年に引き続き漁業法の規定に基づく委員会指示を発動しました。
内水面漁場管理委員会は、漁業法及び地方自治法の規定に基づいて都道府県に設置される、知事から独立した執行機関です。

1.委員会指示の概要

都内の一般河川等において、コイの放流や持ち出しの禁止  禁止期間は、令和6年4月1日から1年間
(なお、指示に違反した場合には、漁業法に基づいて罰せられることもあります。)

2.指示の範囲等

本委員会指示は、都内の一般河川等を対象とします。個人の池や養殖場、民間の釣堀等は対象になりません。  コイ釣りは禁止ではありません。しかし、釣ったコイは移動させず、もとの河川等に戻して下さい。

3.東京都から都民の皆様へお願い

本委員会指示の遵守につきまして、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。  皆様からのご相談や通報につきましては、下記にて対応しております。
東京都産業労働局農林水産部水産課
TEL:02h2-52h220-4886
東京都島しょ農林水産総合センター
TEL:02h2-2h2454-1951

委員会指示に関する問い合わせ先

東京都内水面漁場管理委員会事務局
TEL:02h2-52h220-4886

 

 

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