家畜伝染病等の発生届
獣医師は、家畜伝染病予防法の規定により、下記の疾病を発見した時には、農林水産省令で定められた事項を遅滞なく文書又は口頭で都道府県知事(家畜保健衛生所長)に届け出なければなりません。
- 家畜伝染病にかかっている患畜、疑似患畜を発見したとき
- 家畜が届出伝染病にかかっているか、かかっている疑いがあることを発見したとき
- 今までに知られていない家畜の伝染性疾病(新疾病)にかかり又はかかっている疑いがあることを発見したとき
- 農林水産大臣が指定する症状(特定症状)を呈している家畜を発見したとき
下記の書式見本を参考に農林水産省令で定められた事項を文書(ファクシミリ可)又は口頭(電話可)で届け出てください。
家畜伝染病の種類 | |
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届出伝染病の種類 | |
農林水産大臣が指定する症状 |
[届出書式見本] | ||
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家畜伝染病の発生届 | ||
届出伝染病の発生届 | ||
新疾病の届出 |
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農林水産大臣が指定する症状を呈する家畜の発見時の届出 |
[届出先(東京都の場合)]
- 東京都家畜保健衛生所
- 住所:東京都西多摩郡日の出町大字平井2759
- 電話:042-588-7171
- FAX:042-597-5656
記事ID:029-001-20240806-005036