家畜伝染病予防法第5条に基づく検査
家畜伝染病予防法第5条に基づく検査
東京都では家畜の伝染性疾病のうち下記疾病について発生の予防、予察または発生の状況、動向の把握を目的とした検査を実施しています。
1.検査の内容
検査項目 |
検査対象 |
検査費用 |
ブルセラ病検査 |
家畜保健衛生所長が検査を必要と認めた牛 |
1頭につき1400円 |
結核病検査 |
1頭につき910円 |
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ヨーネ病 |
(1)上段の(1)から(4)に該当する牛のうち6ヵ月齢以上の牛 (2)搾乳及び繁殖の用に供することを目的として都外から移入した牛のうち6ヵ月齢以上の牛 |
1頭につき240円 |
伝達性海綿状脳症 |
(1) 96カ月齢以上の死亡牛全頭及び48か月齢以上96か月齢未満の起立不能牛 (2) 起立不能や中枢神経症状を示す等、家畜防疫員が検査を必要と認めた牛 (3) 12カ月齢以上の死亡しためん羊及び山羊 |
― |
馬伝染性貧血検査 |
家畜保健衛生所長が検査を必要と認めた馬 |
1頭につき1570円(令和6年4月1日施行) |
高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ検査 |
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥のうち、家畜保健衛生所長が検査を必要と認めたもの |
― |
腐蛆病検査 |
蜜蜂のうち、東京都の区域を越えて移動するもの及び家畜保健衛生所長が検査を必要と認めたもの |
1蜂群につき 95円 |
※検査証明書の発行には別途発行手数料が必要です。
検査を依頼する場合は、以下お問い合せ先の電話またはメールからご連絡ください。
お問い合わせ
- 東京都産業労働局農林水産部家畜保健衛生所防疫担当
- 住所:〒190-0182 東京都西多摩郡日の出町大字平井2759
-
電話:042-588-7171
FAX:042-597-5656
記事ID:029-001-20240806-005030