獣医師法第22条の届出
令和6年度は届出の該当年です。
令和6年度より届出様式が変更になりました。
届出期間:令和7年1月1日から1月31日の間に、令和6年12月31日時点の内容を届出して下さい。
また、オンラインによる届出もあわせて開始されました。詳細は農林水産省のHPをご覧ください。
獣医師は、2年毎に、氏名、住所、その他規則で定める事項を、都道府県知事を経由して農林水産大臣に届け出る義務があります。
令和6年12月31日現在における農林水産省令で定める事項(第6号様式)を、令和7年1月31日までに、その住所地を管轄する都道府県に届出てください。
【受付期間】令和7年1月1日から令和7年1月31日まで
【提出部数】1部
【提出方法】窓口に提出、郵送 又は オンライン
※オンラインでの届出方法は農林水産省のHPを参照ください。
eMAFFでの届出について、「申請ステータス」が「○○の審査受付待ち」「○○の審査中」である場合、正しく届け出がされています。
獣医事への従事の有無にかかわらず全ての獣医師が対象です。
なお、期限内に提出されなかった場合、届出と認められませんのでご注意下さい。
獣医師法第22条の届出書第6号様式 (令和6年9月10日改正) |
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[届出先] 東京都に住所のある方の場合
- 東京都産業労働局農林水産部食料安全課動物薬事衛生担当
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住所:〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎21階南側
電話:03-5320-4845
※作成にあたっての参考事項やQ&A、オンラインによる届出方法等は農林水産省HPをご参照ください。
【外部リンク】農林水産省[獣医師法第22条の届出]ホームページ
記事ID:029-001-20240806-005041