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持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画の認定要領

更新日

11労経農芸第2162号 平成12年1月31日
一部改正 14産労農振第1963号 平成15年2月28日
一部改正 16産労農食第 104号 平成16年4月1日
一部改正 17産労農食第 216号 平成17年6月3日
一部改正 18産労農食第 805号 平成18年12月1日
一部改正 20産労農食第 357号 平成20年7月24日

第1.総則

持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号。以下「法」という。)第4条に基づく持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画(以下「導入計画」という。)の認定に関する事務については、法及び持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行規則(平成11年農林水産省令第69号)に定めるもののほか、この要領に定めるところにより行うものとする。

第2.導入計画の認定申請

  1. 認定申請書の提出
    導入計画を作成し、知事の認定を受けようとする者は、導入計画認定申請書(別記 様式第1号···PDF(20.4KB)word(94KB)記入例(30.6KB)))を知事に1部提出するものとする。
  2. 認定申請書の提出先
    1で定める認定申請書の提出先は、区部及び多摩地区においては、農業振興事務所農業改良普及センター、又は振興課とする。また、島しょ地域においては支庁又は島しょ農林水産総合センター事業所とする(小笠原村においては小笠原支庁)。

第3.導入計画の認定

  1. 知事は、第2の1の認定の申請があった場合において、その導入計画が東京都が定める持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針(以下「導入指針」という。)に照らし適切であり、第4に定める認定基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
  2. 1の認定は、所管の農業振興事務所又は支庁(以下「認定機関という。)で行うこととし、認定に当たっては、別途要領で定める「東京都持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画審査会」(東京都エコファーマー認定審査会)(16KB)において、内容の審査を行うものとする。
  3. 知事は、2の審査結果に基づき導入計画の認定を決定したときは、申請者に導入計画認定書(別記様式第2号(16.4KB))を交付する。また、認定機関の長は、所管の区市町村に認定された旨を通知(別記様式第3号(3.9KB))するとともに、農林水産部長に報告するものとする。
  4. 導入計画の認定期間は、認定された日の属する月の翌月1日から5年間とする。

第4.認定基準

  1. 導入しようとする農業生産方式の内容が、導入指針に定める持続性の高い農業生産方式の内容に合致していること、その他導入計画が導入指針に照らして適切なものであること。
  2. 導入計画において、持続性の高い農業生産方式を導入しようとする作物ごとに、目標とされている持続性の高い農業生産方式に係る作付面積が当該作物の作付面積の相当部分を占めること。
  3. 導入計画の達成される見込みが確実であること。
  4. 導入計画に記載されている措置が導入計画に記載されている目標を達成するために適切なものであること。
  5. 地力増進法(昭和59年法律第34号)第6条第1項の地力増進対策指針が定められた地力増進地域にあっては、導入計画に係る農地について、当該対策指針に即した営農が行われるものと認められること。

第5.導入計画の変更

第3の認定を受けた者(以下「東京都エコファーマー」という。)は、当該認定に係る導入計画を変更しようとするときは、認定と同様の手続きにより知事に申請し、変更の認定を受けるものとする。

第6.導入計画の更新

  1. 東京都エコファーマーは導入計画を達成したとき、又は認定期間終了に際し導入計画の達成が見込まれるときは、改めて第2による認定申請(以下「更新申請」という。)を行うことができる。
  2. 1の要件を満たさない場合、未達成の原因を分析し、以後達成可能な計画を再提出すれば、更新申請を行うことができる。ただし、未達成の原因が当該エコファーマーの取り組み意欲の欠如や技術的能力の大幅な不足等、本人の責任に帰する場合は、認定申請できない。
  3. 更新申請にあたっては、新たな技術の追加や面積の拡充、化学肥料、化学農薬の更なる削減に取り組む等新たな目標を設定するものとする。

第7.実績報告書の提出

東京都エコファーマーは、認定を受けた日から5年間、実績報告書(別記様式第4号···PDF(10.3KB)word(38KB)記入例(12.1KB))を1年経過する毎に、知事に提出するものとする。

第8.認定の取消

知事は、東京都エコファーマーが第3条の2の認定に係る導入計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。)に従って持続性の高い農業生産方式の導入を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

第9.認定書の再交付

東京都エコファーマーが、交付された東京都エコファーマー認定書を紛失又はき損したときは、別記様式第5号(8KB)の再交付申請書により、知事に再交付の申請ができる。

第10.導入計画の中止

東京都エコファーマーが、次の各号に該当する場合は、別記様式第6号(7.9KB)に、認定書を添えて速やかに届け出なければならない。

  • (1)自ら認定を辞退しようとするとき。
  • (2)認定を受けた農業者が、農業生産をやめたとき。
  • (3)認定を受けた農業者が、認定を受けた作物の栽培を中止したとき。

第11.農業者への支援

農業改良普及センターは、導入計画を作成しようとする農業者及び東京都エコファーマーに対し、必要な指導・助言及び土壌診断等の支援を行う。

第12.その他

その他必要な事項については、別途定める。

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