獣医療

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お知らせ

開設届等のインターネットからの届出受付(電子申請)がLogoフォームに移行しました。また、書面による届出の場合でも法人、個人とも押印が不要になりました。

飼育動物診療施設の開設に関する届出

 飼育動物診療施設(動物病院)の開設者は、獣医療法第3条の規定に基づき、開設、変更、廃止等の事由が生じ た日から10日以内に知事に届出をしなければなりません(事由が生じる前の届出は受け付けられません)。届出が遅れた場合、遅延理由書が必要です。
参考様式:遅延理由書 (13.6KB)
 届出が必要な事項については下記「1.届出に必要な書類について」を確認してください。なお、届出の義務を怠った場合、罰則が科せられる場合がありますのでご注意ください。

(1)診療施設を開設した場合

届出に必要な様式または添付書類 様式記入例
診療施設開設届(第1号様式) Word(19.3KB)
PDF(144.3KB)
①施設診療(開設者:個人)
PDF(150.6KB)
②施設診療(開設者:法人)
PDF(151.2KB)
③往診診療専門(開設者:個人)
PDF(145.2KB)
④往診診療専門(開設者:法人)
PDF(146.7KB)
2 平面図   ※寸法、縮尺ほか、図面に出入口、受付、診察室、X線室、手術室等を記入
3 放射線診療装置がある場合(該当する装置の様式を提出)
①エックス線装置備付届
(第2号様式)
Word(26.5KB)
PDF(306.7KB)
PDF(245.2KB)
 ②高エネルギー放射線診療装置備付届
(第2号様式の2)
Word(21.7KB)
PDF(178.1KB)
 ③診療用放射線照射装置備付届
(第2号様式の3)
Word(26.9KB)
PDF(243.9KB)
 ④診療用放射線照射器具備付届
(第2号様式の4)
Word(25.6KB)
PDF(230.1KB)
 ⑤放射線同位元素装備診療機器備付届
(第2号様式の5)
Word(19.7KB)
PDF(157.8KB)
 ⑥診療用放射性同位元素・
陽電子断層撮影診療用放射性
同位元素備付届(第2号様式の6)
Word(31.3KB)
PDF(294.8KB)
4 獣医師免許証の写し(獣医師全員分) ※裏書があれば裏面の写しも提出すること。
5定款 (法人の場合)

詳細は記入例及び必要書類・添付書類一覧を確認してください。

(2)診療施設を休止、再開または廃止した場合

届出に必要な様式または添付書類 様式 記入例
診療施設(休止、再開、廃止)届
(第3号様式)
Word(36KB)
PDF(80.9KB)
①開設者:個人
PDF(82.8KB)
②開設者:法人
PDF(85.1KB)

詳細は記入例及び必要書類・添付書類一覧を確認してください。

(3)届出内容に変更が生じた場合





届出に必要な様式または添付書類 様式 記入例と記入上の注意
診療施設届出事項変更届
(第4号様式)
Word(37KB)
PDF(101.7KB)
①施設診療(開設者:個人)PDF(236.8KB)
②施設診療(開設者:法人)PDF(241KB)
③往診診療専門(開設者:個人)PDF(114KB)
④往診診療専門(開設者:法人)PDF(227.8KB)
変更事項及び添付書類 1開設者の住所及び氏名 添付書類不要
2診療施設の名称 添付資料不要
3住居表示の変更 添付資料不要
4診療施設の構造設備 変更後の施設平面図
5管理者の氏名及び住所 氏名の変更の場合、獣医師免許証(写し)※裏書があれば裏面の写しも添付すること
6診療の業務を行う獣医師名 追加された獣医師の免許証(写し)※裏書があれば裏面の写しも添付すること
7診療の業務の種類 添付資料不要
8法人の定款 定款
9放射線診療装置関係 第2号様式から第2号様式の6の中から選択
(1)診療施設を開設した場合を参照
※廃止は添付不要

詳細は記入例及び必要書類・添付書類一覧を確認してください。

タイトル

説明を記載してください。

お知らせ

診療用放射線同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射線同位元素を備えなくなった場合

※通常のエックス線装置では以下の届出は不要

届出に必要な様式または添付書類様式
診療用放射線同位元素・陽電子断層撮影診療用放射線同位元素廃止届(第5号様式) Word(34KB)
PDF(84.9KB)

2.書面による届出の場合

提出方法

  • 下記提出先の窓口に持参するか、郵送により届出をしてください。
  • 提出部数は、正副2部必要です。提出された届出のうち、1部(副)は届出者の控えとしてお返しします。なお、届出控えの再発行は致しませんのでご注意ください。
  • 郵送で届出される場合には、控えの返送用に送料相当分の郵券及び返送用封筒(送付先住所・氏名を明記)を同封してください。また、届出内容の確認のため、開設者、管理者等担当者にご連絡することがあります。担当者の連絡先を記載したメモ等の同封について、ご協力をお願い致します。

提出先

23区、島しょ地区で開設した場合

東京都産業労働局農林水産部食料安全課動物薬事衛生担当
住所:〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎21階南側
電話:03-5320-4845
FAX:03-5388-1456

多摩地区で開設した場合

東京都産業労働局農林水産部食料安全課動物薬事衛生担当(同上)
または
東京都家畜保健衛生所 指導担当
住所:〒190-0182 東京都西多摩郡日の出町大字平井2759
電話:042-588-7171
FAX:042-597-5656

提出先へのアクセス

窓口受付時間

平日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。
土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです。

3.インターネットからの届出の場合(電子申請)

申請方法

  • 診療施設開設届(第1号様式)、 診療施設(休止、再開、廃止)届(第3号様式)、診療施設届出事項変更届(第4号様式)以外の書類は、 PDFやWord等の電子ファイルを添付してください。届出が必要な事項及び添付書類についてはこちらをご確認ください。
  • 申請時点では届出は受理されていません。申請内容に不備がある場合はメールや電話等で修正依頼をしますので、ご確認をお願いいたします。

  • <案内・留意事項など>
  • 開設前の届出は受け付けられません。
  • 届出が遅れた場合、遅延理由書の提出をお願いしております。様式は特に定まったものはありません。他の添付書類に加えて提出してください。
  • 届出の義務を怠った場合、罰則が科せられる場合がありますのでご注意下さい。

    <届出手続きの手順> ①届出に必要な添付書類の準備(届出者)
    ②入力フォームに必要事項を入力し、①の添付書類を添付(届出者)
    ③入力内容を確認の上、「送信」する(届出者⇒都)
    ④届出者に「送信完了」メールで通知される(自動送信)
    ⑤届出内容の審査(届出内容及び添付書類の不備・不足がある場合は、都から「届出内容の修正依頼」メールにより通知)(都)
    ⑥審査の結果、届出が受理されると「届出受理通知」メールが届く(都⇒届出者)。
    ⑦「届出受理通知」に記載のURLから電子文書(届出書控え)をダウンロードし、保存する(届出書)

    <従前の東京都電子申請サービスにおける手続きについて>
  • 現在届出中の手続きについては引き続きご利用いただけます。

4.東京都の飼育動物診療施設届出数  

 問合せ先
 東京都産業労働局農林水産部食料安全課動物薬事衛生担当

 電話:03-5320-4845
 FAX:03-5388-1456
 受付(平日)午前:9時から正午まで  午後:1時から5時まで
 ※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです。

記事ID:029-001-20240806-004265