獣医師免許に関する事項

 獣医師免許証に関する申請等は農林水産省が所管しています。下記のような申請等の必要となる事項が生じてから30日以内に農林水産大臣へ申請等を行ってください。

  1. 氏名、本籍地の変更による獣医師免許証の変更申請(獣医師法施行規則第3条):獣医師免許証の記載内容に変更が生じた場合

     【外部リンク】農林水産省ホームページ【登録事項の変更】

  2. 獣医師免許の再交付申請(獣医師法施行規則第8条):免許証を亡失・き損したとき

     【外部リンク】農林水産省ホームページ【免許の再交付】

  3. 獣医師の死亡等届出(獣医師法第5条):戸籍法等の届出義務者が届出

     【外部リンク】農林水産省ホームページ【死亡等届】

問合せ先

東京都産業労働局農林水産部食料安全課動物薬事衛生担当
電話:03-5320-4845
FAX:03-5388-1456
受付(平日)午前:9時から正午まで  午後:1時から5時まで
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです。